日常生活でのトラブルに対応した「弁護士費用特約」について

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Q1 弁護士費用特約とは何ですか。
A1 

弁護士費用特約とは、被害者やその家族が加入している損害保険契約(自動車保険契約等)に付けることができる特約で、主に自動車事故で被害者になった場合に、加害者に対する損害賠償請求を弁護士に依頼する際にかかる費用や、法律相談費用等を補償する保険契約です。「弁護士費用担保特約」、「弁護士費用補償特約」とも呼ばれています。

交通事故などの被害に遭った場合、被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができますが、その際、弁護士に相談・依頼をすると弁護士費用は被害者自らが負担しなければならず、それは決して安いものではありません。被害者の中には費用を支払ってまで弁護士に相談や依頼をするか否か悩まれる方もいます。そのようなとき役に立つのが弁護士費用を自らの保険契約でまかなう弁護士費用特約です。


Q2 日常生活における事故の場合でも使うことができるのですか。
A2 

通常、弁護士費用特約と聞くと、交通事故を想起される方が多いと思います。

弁護士費用特約は、元々自動車事故を想定して用意されたものなので、基本となる自動車保険とまったく無関係のトラブルに使うことができませんでした。

しかし、交通事故以外の場面でも、弁護士に依頼する必要性が高いトラブルは発生し、そのような日常生活でのトラブルでも弁護士費用を補償してほしいというニーズが高まりました。

そこで、最近では、日常生活でのトラブルにも対応できる弁護士費用特約を導入する保険会社が増えてきました。


Q3 すべての弁護士費用特約が、日常生活でのトラブルに対応しているのでしょうか。
A3 

日常生活でのトラブルにも対応した弁護士費用特約を導入した保険会社の多くは、弁護士費用特約を2つのタイプに分けて設定しています。すなわち、「自動車事故で被害者となった場合の弁護士費用等」のみを補償するタイプと、「自動車事故で被害者となった場合」だけでなく「自動車事故以外の日常事故で被害者となった場合の弁護士費用等」も補償するタイプです。したがって、前者のみの契約にとどまっている方は、日常生活でのトラブルについて弁護士費用特約を付けようとする場合、別途後者について新たな契約をする必要があります。


Q4 日常生活でのトラブルに対応した弁護士費用特約は、実際にはどのようなケースにおいて適用されますか。
A4 

この特約は、偶然の事故により怪我をしたり、物が壊れたというようなトラブルに限って適用されます。具体的にどのようなケースに適用があるかは保険会社により異なるところもありますが、おおむね、次のようなケースが想定されています。

・他人の犬にかまれケガをしたが、飼い主が治療費を支払ってくれない

・財布やバッグを盗られたので損害を請求したい(加害者が判明している場合)

・家の上階から水漏れがあり、家財道具が破損したが、上階住民が被害額を払ってくれない


Q5 どのような内容の補償を受けられますか。
A5 

補償内容は、弁護士に依頼する際の、弁護士費用の負担となります。そのため、被害者に発生した具体的な損害を、直接補償してもらえるわけではないので注意が必要です。


Q6 補償金額はいくらですか。
A6 

補償金額についても、保険会社によって異なりますが、おおむね、以下のような金額を設定している保険会社が多いです。

・法律相談費用  保険期間を通じて 1名ごとに10万円まで

・弁護士へ委任した際の着手金・報酬金等  1回の事故につき 1名ごとに300万円まで


Q7 弁護士費用を使った場合、自動車保険契約の等級(※)は下がりますか。
A7 

下がりません。弁護士費用特約を使っても等級は下がりませんので、保険料がアップすることもありません。これは、A3で記載した2つのタイプの特約どちらでも同じことがいえます。

※自動車保険では保険期間中の事故の有無に応じて保険料の割増引が行われます。前年の契約の事故の有無が翌年の契約の保険料に反映されるというもので、この事故情報を「等級」として表示しています。