タトゥー施術による医師法違反被告事件に関する最高裁決定

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(最高裁判所令和2年9月16日決定)


1 事案の概要
 「彫り師」Yは、タトゥー施術行為を業として、施術依頼者の求めに応じ2014年から2015年までの間に、3名の者に対し4回にわたりタトゥー施術行為を行った。Yは、「医師でなければ医業をしてはならない」とする医師法17条に違反したとして起訴された。

2 裁判所の判断(最高裁令和2年9月16日決定)
 最高裁は、原審のYを無罪とする原審の判決を正当として、以下の理由から検察官の上告を棄却した
(1)医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為とは、医療及び保健指導に属する行為のうち、医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいう
(2)医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為に当たるか否かは、行為の方法や作用のみならず、その目的、行為者と相手方との関係、行為が行われる際の具体的な状況、実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で、社会通念に照らして判断するのが相当である。
(3)タトゥー施術行為は、装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって、医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかったものであり、また、医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為であって、医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず、歴史的にも、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定し難いという本件事情の下では、医師でない彫り師である被告人が相手方の依頼に基づいて行ったタトゥー施術行為は、社会通念に照らして、医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く、医師法17条にいう「医業」の内容となる医行為には当たらない。


3 論評
 タトゥー(入れ墨)を自身が施したいと思った時、施術を依頼するのは彫り師である。
 この点に関する法規制は存在しない。ただし、2001年「厚生労働省医政局医事課長(平成13年11月8日医政医発第105号)は、針先に色素を付けながら皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為が「医行為」に当たるとの解釈をしたのを契機として、彫り師によるタトゥー施術が医師法17条に違反するのではないかとの議論がなされるようになった。
最高裁による本決定は、 
 まず、医行為に当たるか否かは、行為の方法や作用のみならず、その目的、行為者と相手方との関係、行為が行われる際の具体的な状況、実情や社会における受け止め方等をも考慮した上で、社会通念に照らして判断するのが相当とした。
 そして、「タトゥー施術行為は、装飾的ないし象徴的な要素や美術的な意義がある社会的な風俗として受け止められてきたものであって、医療及び保健指導に属する行為とは考えられてこなかった」とし、「医学とは異質の美術等に関する知識及び技能を要する行為」であって、医師免許取得過程等でこれらの知識及び技能を習得することは予定されておらず、「歴史的にも、長年にわたり医師免許を有しない彫り師が行ってきた実情があり、医師が独占して行う事態は想定し難い」とした。

 タトゥー自体は、従来、反社会的勢力の象徴のような落印が押されたり、人々の嫌悪の情を憶えるとの見方もされてきたが、長年にわたる職業伝統と文化的意義があるとして肯定する意見もあることは否定できない。本決定は「医行為」の解釈を通して、彫り師の医学とは異なる美術等に関する文化的意義を尊重し、併せてタトゥーを望む個人の信条に密接に関係する行為として、これを肯定した点に意義があるものとみられる。