弁護士が、事件を受任したときには、着手金・報酬金・実費・日当等をお支払い頂くこととなっております。
着手金は、事件を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
報酬金は、事件等が終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払い頂くものです。
実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。 これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払い頂きます。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方へ出張しなければならない場合にお支払い頂くものです。
着手金、報酬金の算定方法の一例については弁護士費用早見表(PDF)を参照下さい。