刑事事件においては、被疑者・被告人が犯罪を行ったかどうかを証拠に基づいて認定しなければなりません。もし無実の罪をかぶせられているのであれば、 無罪獲得に向けた弁護人の活動 が不可欠です。
罪を認めている場合であっても、 被害弁償や 示談解決 を目指したり、本人の更正意欲や反省の情を裁判官に伝えるべく立証活動を行い、 適正な刑が科せられるよう弁護することが重要になります。
被疑者・被告人には公正な裁判を受ける権利、弁護人を頼む権利があり、私たちは、これらの権利実現のために最善を尽くします。