警察が捜査をおこなう事件は1年間に240万件に及び、検挙者は30万人前後にのぼっています。普通の市民が交通事故や取引上のトラブルなどにより、捜査の対象として「取り調べ」を受けることは、決してまれなこととはいえません。
「逮捕」された場合、大半の事件ではさらに「勾留」という形で警察署内の留置場や拘置所に拘束されます。家族や知人との連絡を断たれた場合の心理的、経済的な不利益は大変なものです。
取り調べの結果は供述調書として作成され、裁判では多くの場合決定的な証拠として採用されるものです。取り調べで嘘の自白をさせられた供述調書が作成された結果、有罪の判決を受け、冤罪を晴らすために長い間、大変な苦労を強いられたケースも少なくありません。
このような場合に、面会、捜査機関との交渉、違法な捜査に対する法的な救済手続の実施などの活動により、被疑者本人の不利益を減らし、冤罪を防ぐことが弁護士の役割です
罪を犯した場合であっても、行き過ぎた捜査を防いだり、被害者との示談を早期に実現することにより起訴に至らず解決するなどの活動を行います。