国選弁護人について

従来は、死刑、無期又は長期3年を超える懲役又は禁錮に当たる犯罪につき勾留されている被疑者に限って、一定の資力要件の下、国選弁護人を付すことになっていましたが、平成30年6月1日からは,勾留されている全ての被疑者について、国選弁護人を付することが可能となりました。

国選弁護人に全て任せてよいのか、自ら弁護士を探して依頼するべきか、悩まれる方も少なくないと思います。
この点も含めて、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。