少年(20歳未満)の犯罪や非行は、成人の刑事事件とは異なる手続によります。少年の将来性を考えてのことです。
少年の犯罪や非行は、捜査機関からすベて家庭裁判所に送致され、多くは家庭裁判所での「審判」で処分が決定されます。
私たち弁護士は、少年事件についても成人の場合の弁護人と同様に、「付添人」として活動します。
雇用主、教師などの関係者をはじめ、警察署や少年鑑別所に拘束されている少年にも面会して事情を聞き、そのうえで調査官や裁判官と会い、犯罪や非行に至った少年の環境や事情を説明し、適正な処分を求めます。
また、審判にも立ち会い、少年や関係者などに代わって付添人としての意見を述べます。