相続・遺言

人が死亡すると、その人の財産(遺産)は相続人の所有になります。

相続人が複数いるときは、「遺産分割」という問題が生じてきます。
「遺産分割」は、共同相続人の協議によりおこないます。協議がととのわないときは、家庭裁判所における調停・審判に委ねられますが、「遺産分割」と一口にいっても、 「配偶者居住権」、 「特別受益」、 「遺留分」、 「特別寄与料」、 「持戻し」、 「相続放棄」、 「限定承認」 など専門的な知識を要する法的な仕組みが数多く存在します。

そのため、あなたの権利を正当に主張するためには、法律の専門家によるアドバイスが必要となります。

「遺産分割」の争いを未然に防ぐためには、遺言書を作成しておくことが望ましいといえます。
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがありますが、のちのちの争いを防ぐためには公証人が作成する公正証書遺言がよいでしょう。遺言書には厳格な要件が求められており、それを欠くと遺言書は無効となり、そのことが新たな争いの原因ともなりかねません。
また、遺言書にどんな条項を盛り込むかも簡単なようでなかなかむずかしい問題です。

遺言書の作成にあたっては、私たちに相談されることをおすすめします。