安心のシニアライフのために~成年後見・財産管理・遺言など <成年後見人制度> ●判断能力が不十分になる前に→「任意後見制度」をご利用できます 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。この契約は、公証人役場で公正証書を作成して行います。 任意後見制度の流れ ① 今は元気なので何でも自分で決められるが、将来認知症になったときのことが心配だ ↓ ② 信頼できる人(家族、友人、弁護士等の専門家)と任意後見契約を締結 ↓ 公証人役場で公正証書を作成します ③ 少し痴呆の症状がみられるようになった ↓ ④ 家庭裁判所に申立て ↓ 家庭裁判所が選任した任意後見監督人が任意後見人の仕事をチェックします ⑤ 任意後見人が任意後見契約で定められた仕事(財産の管理など)を行います ●判断能力が不十分になってから→「法定後見制度」をご検討ください 家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に申立てをする必要があります。 <財産管理> ●自分の大事な財産である預貯金、あるいは株式、さらに不動産など。 「今は、自分で全ての管理をしているけれど、段々おっくうになってきた」、あるいは、「一人暮らしで身近に頼れる家族がいない。もし身体が利かなくなって施設に入所した後は、誰が面倒をみてくれるのだろう…。」 そんな方は、弁護士に財産管理を委任してみてはいかがでしょうか? <遺言・相続> ●相続の問題は、将来必ず発生することが分かっていても、なかなか実感の湧かないものです。しかし、まだまだ気力や体力、知力などが充実している働きざかりのうちから、次の世代へスムーズに引き継ぐ準備をしておきたいものです。最近「遺言」の重要性が認識され、遺言書を作成される方が増えています。 遺言は、自筆遺言証書と公正証書遺言がありますが、間違いや不正を防止するため公正証書遺言をお勧めします。詳しくは弁護士にご相談ください。 |