この制度は、土地の登記名義人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部の専門家の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する手続きです。この制度を活用することにより、筆界確定訴訟よりも迅速に紛争解決に結びつくことが期待されているのです。 ①裁判よりも早期解決ができる点、②法務局が職権で様々な資料収集をするため、裁判に比べて申請人が資料収集する負担を軽減できる点、③将来裁判になっても、裁判所が送付嘱託により筆界特定の事件記録を取り寄せて専門性の高い資料を活用できる点、④相手方が行方不明や相続人不明の場合においても申請することができる点などです。 |