暮らしの法律相談~隣地の使用請求権~

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~相談~

 私は、一戸建住宅に住んでいますが、隣地で一戸建て住宅の建築工事が始まりました。
 そんな中、先日、隣地所有者Aさんと建築業者が私のところに、工事の挨拶に来るとともに、建物を建築するために私の土地の一部(境界付近)を使わせて欲しいと頼まれました。
 建築業者が言うには、民法上も建物の建築の必要があれば、隣地を必要な範囲で使用することができる、というようなことを言われました。
 建築業者が言うように、本当に私の土地を使用させなくてはならないのでしょうか?

 

~回答~ 

(1)民法の規定
 建築業者が言っている民法の規定は、民法209条1項の「土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。」との規定であると思います。

(2)民法209条1項の解釈
 条文を素直に読むと、わざわざ但し書きで「住家」に立ち入るには「承諾が必要」と規定されていますので、土地に立ち入るだけであれば、請求さえすれば、「隣人の承諾」が無くとも使用できるかのようにも読めます。
 しかし、民法209条1項の規定は、このようには解釈されておらず、「住家」に立ち入ることがなくとも、土地の使用のみでも隣地所有者の「承諾が必要」であると解釈されています。
 但し、民法209条1項は土地の有効活用を目的の一つとした規定ですので、隣地所有者が承諾しない場合には、隣地所有者に対して、土地の使用を承諾することを求めて、裁判所へ訴訟を提起することができます。

 訴訟となった場合には、隣地を使用することの必要性、隣地所有者の利用状況、不利益及び損害の性質・程度、代替手段の可能性等の事情を総合的に考慮して、裁判所が判断することとなります。裁判所が請求を認容した場合には、「承諾に代わる判決」といって、隣地所有者が承諾したものとみなされ、隣地を必要な範囲で使用することができるようになります。
 なお、隣地を使用した場合に、隣地に損害が生じた場合には、使用した者は隣地所有者に対して償金を支払わなくてはなりません(民法209条2項)。

(3)質問に対する回答
 隣地所有者に当然に承諾する義務があるわけではありませんので、土地の使用を拒否することも可能ですが、裁判となってしまう可能性があり、裁判でAさんの請求が認容されると、Aさんがあなたの土地を必要な範囲で使用することができるようになります。

 法律上の問題点は、以上のとおりですが、今後、長くお隣同士の関係になると思いますので、この点も踏まえて、拒否するか否かを決めるのがよいかもしれません。