改正道路交通法施行~あおり運転の取り締まりを強化~
あおり運転の取り締まりを強化するための改正道路交通法が2020年6月30日(一部については7月以降の施行)から施行されます。
重要なポイントは以下の通りです。
1、「妨害運転罪」を創設
これまで、あおり運転に特化した規定がなかったため、道路交通法の「車間距離保持義務違反」、「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」、自動車運転死傷処罰法の「危険運転致死傷罪」等を適用することにより対応されていました。
しかしながら、昨今社会問題化したあおり運転の規制として十分ではないとの指摘も少なくなかったことから、今般の改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定し、以下の10類型の行為について、厳しい刑罰、行政処分が設けられました。
(1)妨害運転罪の類型
①車間距離不保持
②急ブレーキ
③割り込み運転
④幅寄せや蛇行運転
⑤不必要なクラクション
⑥危険な車線変更
⑦パッシング
⑧最低速度未満での走行
⑨違法な駐停車
⑩対向車線からの接近
(2)刑罰
ア 通行を妨害する目的で、上記の行為を繰り返す等、交通の危険を生じさせる恐れがある場合
↓
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
イ 高速道路や一般道で車両を停止させたり、衝突事故を発生させる等著しい危険を生じさせた場合
↓
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
(3)行政処分
違反点数 基本 25点(欠格期間2年)
著しい危険を生じさせた場合 35点(欠格期間3年)
↓
(事故を起こしていなくとも)1回で即免許取消
2、対象の拡大~自転車のあおり運転も対象に~
他の車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らす等の自転車のあおり運転を、「妨害運転」として、これまで規定されていた14類型の「危険行為」に15項目として追加しました。
3年以内に2回違反した14歳以上の者について、安全講習が義務化(受講しないと5万円以下の罰金)されることになります。
※自転車の危険行為の類型
(1)信号無視
(2)遮断踏切立ち入り
(3)指定場所一時不停止等
(4)歩道通行時の通行方法違反
(5)制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
(6)酒酔い運転
(7)通行禁止違反
(8)歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
(9)通行区分違反
歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。
(10)路側帯通行時の歩行者の通行妨害
(11)交差点安全進行義務違反等
(12)交差点優先者妨害等(直進、左折優先)
(13)環状交差点安全進行義務違反等
(14)安全運転義務違反
(15)妨害運転 <<新設>>
①逆走して進路をふさぐ
②幅寄せ
③進路変更
④不必要な急ブレーキ
⑤ベルをしつこく鳴らす
⑥車間距離の不保持
⑦追い越し違反
3、危険運転致死傷罪に停車行為を追加
「危険運転致死傷罪」は、自動車が動いている状態での危険運転を想定していましたが、それでは不十分ということで、以下の2類型の停車行為が危険運転致死傷罪の対象となる行為として追加されます。なお、この改正は2020年7月以降に施行される予定です。
<<追加される行為>>
①走行する車両の前で停止するなど、著しく接近する運転
②高速道路や自動車専用道路で停車するなどの方法で、走行中の車両を停止または徐行させる行為
今回の改正により、危険な運転について適切な処分が導かれること、また危険な運転が少しでも減っていくことを強く期待します。