財産分与の審判において分与しない判断をした不動産についても明渡を命じることができるとした最高裁判所決定
(最高裁第1小法廷令和2年8月6日決定)
1 事案の概要
本件は、X(元夫)がY(元妻)に対して財産分与の審判を申立てた事案です。
XとYが婚姻中に得た財産として、X名義の建物(以下「本件建物」といいます)等があり、本件建物は離婚後もYが居住していました。
第一審は、本件建物はYに分与せず、Xに分与するのが相当であるとして、Yに対し本件建物を明け渡すことを命じたため、Yが抗告しました。
2 原審の判断
原審(抗告審)は、X名義の本件建物をYに分与しないものと判断したうえで、XがYに対して本件建物の明渡を求める請求は、所有権に基づくものとして民事訴訟の手続きにおいて審理判断されるべきものであるとして、家事事件手続法154条2項4号に基づきYに対しXへの本件建物の明渡を命ずることはしませんでした。
※家事事件手続法154条2項
家庭裁判所は、次に掲げる審判において、当事者(第二号の審判にあっては、夫又は妻)に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
一 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判
二 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判
三 婚姻費用の分担に関する処分の審判
四 財産の分与に関する処分の審判
3 最高裁判所の判断
結論:財産分与の審判において、一方当事者の所有名義の不動産で他方当事者が占有するものにつき、他方当事者に分与しない判断をした場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、その明渡を命ずることができる。
理由の要旨:
①家事事件手続法154条2項4号は、財産分与の審判の内容に沿った権利関係を実現するため、審判後に改めて給付を求める訴えを提起する等の迂遠な手続を避け、財産分与の審判を実効的なものとする趣旨から、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者に対し、上記権利関係を実現するために必要な給付を命ずることができることとしたものと解される。
②同号は、財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ、家庭裁判所は、財産分与の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の財産につき、他方当事者に分与しないものと判断した場合であっても、その判断に沿った権利関係を実現するため、必要な給付を命ずることができると解することが上記の趣旨にかなうというべきである。
4 コメント
家事事件手続法154条2項は、財産分与の審判等において、家庭裁判所は、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができると規定しています。この規定は、財産分与により取得した財産について、「金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる」との趣旨のようにも考えられます。原審は、このように解して、Xは元々本件建物の所有者であり、「財産分与により取得した財産」ではないため、Yに対してXへの建物明渡しを命じませんでした。
これに対し最高裁判所は、家事事件手続法は財産分与の審判の内容と当該審判において命ずることができる給付との関係について特段の限定をしていないところ、給付命令の制度趣旨の一つである迂遠な手続きの回避という点を重視し、家庭裁判所は、財産分与の審判において、必要と認めるときは財産分与の対象となった財産であれば、権利の変動がなくても給付命令によって当該財産の引渡しを命じることができると判断しました。ただし、「命じることができる」とされており、裁判所が建物明渡しを命じるのは、明渡しを命じるのが相当な場合であって、必ず明渡しが命じられるわけではありません。
最高裁判所は、原審の決定を破棄して原審に差し戻しているところ、差戻審では権利関係を実現するための必要性について審理されるものと思われ、差戻審の判断も注目されます。