現行制度では、労働者は、男女問わず、原則1か月前までに申し出ることによって、原則子どもが1歳になるまで「育児休暇(いわゆる育休)」を取得することができます。もっとも、男性の育休取得率が極めて低い水準にとどまってきたことから、男性の育休取得促進を中心として、令和3年6月3日、育児介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)が改正されるに至りました。
以下、改正の重要なポイントについてご説明します。
1、「出生時育休(男性版産休)」制度の新設(令和4年10月1日施行予定)
「出生時育休」制度とは、男性が、原則2週間前までに申し出ることによって、子の出生後8週間以内に最大4週間の育休を2回まで分けて取得することができるという新しい制度です。従来の育休とは別に取得することができます。女性の産後休暇が産後8週間であることから、「男性版産休」ともいわれています。
2、雇用環境整備、個別の周知・意向確認義務(令和4年4月1日施行)
(1)雇用環境整備義務
すべての事業主は、労働者が育休(新設される出生時育休も含む)を取得しやすい環境を整備しなければなりません。
具体的には、
① 育休に関する研修の実施
② 育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育休取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者の育休取得促進に関する方針の周知
のいずれか(複数が望ましい)の措置を講じなければなりません。
(2)個別の周知・意向確認義務
すべての事業主は、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、育休(新設される出生時育休も含む)に関する制度等を知らせるとともに、育休を取得するかの意思確認を、個別に行わなければなりません。このとき、取得を控えさせるようなかたちでの個別周知・意向確認は認められません。
3、有期雇用労働者の育休取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
従来、有期雇用労働者が育休を取得するには、①引き続き1年以上雇用されていること、②子どもが1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了することが明らかでないこと、という要件を満たす必要がありました。
今回の改正により、①の要件が撤廃され、②の要件のみとなりました。これにより、入社1年未満の有期雇用労働者も育休を取得することができます(ただし、労使協定により1年未満の労働者を除外することはできます)。
4、育休の分割取得(令和4年10月1日施行予定)
従来、育休は原則分割することができませんでしたが、今回の改正により2回に分割して取得することができるようになります。
5、大企業の育休取得率公表義務(令和5年4月1日施行)
労働者1000人以上の事業主に対し、男性の育休取得率を毎年公表するよう義務付けられます。
6、おわりに
今回の法改正は、企業に対してさまざまな対応を求める内容となっています。改正内容を把握したうえで、対応策を早急にご検討ください。