~改正労働安全衛生規則の施行~
事業者に対して熱中症対策を義務付ける改正労働安全衛生規則が令和7年4月15日成立し、6月1日から施行されています。
近年、熱中症による死亡災害が増加しており、熱中症対策の重要性が高まっているなかで、熱中症による健康障害の疑いがある人の早期発見や、重篤化を防ぐための対応を定めるべく、労働安全衛生規則が改正されました。
1、事業者の義務
この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられています。
(1)体制整備+周知
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
(2)手順作成+周知
熱中症を生ずるおそれのある作業(※)を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順(※)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
※ 熱中症を生ずるおそれのある作業:
WBGT(湿球黒球温度)28度以上又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、連続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
※厚生労働省のWEBサイトでは、熱中症のおそれのある者に対する処置の例がフロー図で紹介されていますので是非、ご参照ください。
2、罰則等
(1)改正労働安全衛生規則で定められた熱中症対策を怠った事業者は、都道府県労働局長または労働基準監督署長から、以下の使用停止命令等を受けるおそれがあります(労働安全衛生法98条)。
・作業の全部または一部の停止
・建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
・その他労働災害を防止するため必要な事項
(2)また、熱中症対策の義務に違反した者は、労働安全衛生法第22条違反として「6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます。