1 はじめに
令和7年4月1日より、改正された建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が施行されています。一定の条件を満たす住宅の建築・リフォームに関し、建築確認・検査の有無や建築物の省エネ基準適合性について改正されていますので、以下、ご説明いたします。
2 改正の内容
(1)建築基準法の改正
改正前は、建築基準法の規定(4号特例 ※①)により、
(ⅰ)木造2階建て以下かつ延べ床面積が500㎡以下の木造建築物および
(ⅱ)平屋かつ延床面積が200㎡以下の木造以外の建築物を
都市計画区域外に建築する際は、
建築確認・検査の省略をすることが可能でした。
しかし、令和7年4月1日からは、建築基準法の改正により、
(ⅰ)木造2階建て又は延べ面積の合計が200㎡を超える建物については全区域で建築確認・検査が必須となり(建築基準法6条1項2号)、
(ⅱ)木造平屋建てで延べ面積200㎡以下の建物については、都市計画区域等内に建築する場合のみ建築確認・検査が必要となりました(同法6条1項3号)。
したがって、建築確認・検査が必要になる建物の範囲が広がりました。
※①「4号特例」とは
4号特例とは、建築基準法第6条第1項第4号にまつわる特例のことで、木造の戸建住宅を建築する際、構造審査を省略できる特例でした。一般建築物は戸建住宅や事務所など、特殊建築物は学校や病院、店舗、共同住宅が該当します。4号建築物はこれまで、「建築士が設計」「工事監理者(建築士)が、設計図書通りの施工を確認」していれば、構造耐力関係規定等の審査を省略できました。一般的な戸建住宅の大半は4号建築物に該当するため、申請が少なくて済み、スピーディーに施工できるというメリットもありました。
(2)建築物省エネ法の改正
従来は、省エネ基準(建築物が備えるべき省エネ性能の確保のために必要な建築物の構造及び設備に関する基準)への適合が義務付けられている建築物は、非住宅かつ300㎡以上の中規模・大規模建築物に限定されていました。
しかし、令和7年4月1日からは、建築物省エネ法の改正により、原則、すべての新築住宅・非住宅に省エネ基準の適合性が義務付けられることとなりました(建築物省エネ法10条 ※②)。
新たな省エネ基準への適合義務は、令和7年4月以降に着工される建築物について適用されます。
また、省エネ基準への適合義務は、建築物の新築だけでなく、増改築を行う場合にも適用されることとなりました。
さらに、今までは、増改築の場合、既存部位を含めて建築物全体が省エネ基準に適合することが必要でしたが、改正後は、増改築を行う部分のみで省エネ基準に適合する必要があります。
※② 建築物省エネ法10条
2025年4月から、原則的にすべての新築建築物に対して、省エネ基準への適合が義務化されます。施行日以降に着工する建築物が対象です。これまで届出義務・説明義務に留まっていた建築物も、基準適合が必須となるため、施主への丁寧な説明と合意形成が重要になります。
3 改正の目的
改正には、2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%削減(平成25年度比)の実現に向け、住宅の省エネ化を促進したいという目的があります。国内のエネルギー消費の約3割を占める建築分野での省エネ対策の加速は、カーボンニュートラル達成のために重要な意義を持つと考えられ、基準の変更に至りました。
省エネ基準への適合をチェックするために建築確認・検査が必要な建物の範囲が広げられました。また、断熱材や省エネ設備などによる建物の重量化により、建物の強度が求められるようになるため、建築確認・検査を必要とする住宅の範囲を広げ、自然災害により倒壊する住宅を減らす目的があります。
4 最後に
住宅は、私たちの生活に密接な関わりを持っています。
今回の改正で、建築確認・検査が必要な建物の範囲が広げられ、省エネ基準への適合性がチェックされることとなりました。
新築・増改築を検討される際は、改正後のルールを確認のうえ、設計・施工業者にご相談いただくのがよろしいかと思います。