(最高裁令和6年4月19日判決)
1 はじめに
旧商法下の株式会社は、原則として株券発行会社でしたが、平成16年の商法改正(現在の会社法)により、株券を発行しないことが原則となりました。
そのため、現在の会社法が施行されて以降に設立された会社は、定款に特別な定めがない限り、株券不発行会社となります。それ以前に設立された会社で、定款に株券発行の定めがある場合は、現在も株券発行会社として扱われます。
最高裁判所第二小法廷の令和6年4月19日判決(令和4年(受)第1266号)は、株券発行会社における株券発行前の株式譲渡の効力と、譲受人による株券発行請求権の代位行使について重要な判断を示しました。
2 事案の概要
本件の事案は以下のとおりです。
平成16年1月、株式会社Aは株式会社A´(公開会社でない株券発行会社)設立時にその株式200株(本件株式1)を取得しました。
その後、株式会社Aは、平成24年4月、Bに対し、本件株式1を譲渡し、株式会社A´の取締役会は、上記の譲渡について承認しました。
平成18年5月、Cは株式会社A´の募集株式310株を取得しました。
その後、Cは、同年8月頃に240株(本件株式2)をDに、さらにDは平成25年7月に本件株式2をEに譲渡し、株式会社A´の取締役会は、上記の譲渡についていずれも承認しました。
株式会社A´は設立以来、株券を発行していませんでした。
Bは、平成29年10月、本件株式1につき、株式会社Aの株式会社A´に対する株券発行請求権を行使するとして、同社に対し、株券の交付を自己に対してすることを求め、株券(本件株券1)の交付を受けました。また、Eは、同月、本件株式2につき、債権者代位権に基づきCの同社に対する株券発行請求権を行使するとして、同社に対し、株券の交付を自己に対してすることを求め、同社から、株券(本件株券2)の交付を受けました。
令和2年3月、Bは本件株式1と本件株券1をFに譲渡しました。
令和2年7月、Dは本件株式2と本件株券2をFに譲渡しました。
Fは、株式会社Aに対し、Fが本件株式1を有する株主であることの確認等を求め、また、Cに対し、Fが本件株式2を有する株主であることの確認等を求め裁判所へ訴えを提起しました。
原審(東京高等裁判所令和4年2月10日判決)は、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、会社法128条1項により、株券を交付しなければ、譲渡当事者間においても、その効力を生じない、また、株式会社が会社法216条所定の形式を具備した株券を株主に交付したときに初めて当該文書が株券としての効力を有することになると解すべきところ、本件株券1及び2は、株主である株式会社Aらに交付されたものでないから、株券としての効力を有しない、と判断しました。
3 問題の背景
会社法128条1項は「株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない」と定めています。
一方で、同条2項は「株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない」と定めています。
問題となったのは、株券がまだ発行されていない段階で株式が譲渡された場合、譲渡人と譲受人の間では、株券の交付なしにその譲渡が有効となるのかどうか、という点です。
学説は、128条1項を厳格に適用し、株券発行前であっても株券の「交付」がなければ当事者間でも効力が生じないとする「無効説」と、2項が「会社に対し、効力を生じない」と限定していることから、当事者間では有効であるとする「有効説」が対立している状況でした。
この点が明確な最高裁の判断がなく、実務上、株券未発行の株式の売買における法的安定性に疑義が生じていました。
また、株式譲渡が有効であった場合、譲受人による株券発行請求権の代位行使の可否も問題になりました。
4 最高裁の判断
最高裁は以下のとおり判示しました。
(1)株券発行会社における株券発行前の株式譲渡の効力について
「会社法は、株主はその有する株式を譲渡することができると規定するとともに(127条)、株式は意思表示のみによって譲渡することができることを原則とするところ、同法128条は、株券発行会社の株式の譲渡について特則を設け、同条2項は、株券の発行前にした譲渡につき、株券発行会社に対する関係に限ってその効力を否定している。そして、同条1項は、株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じないと規定しているところ、株券の発行前にした譲渡について、仮に同項が適用され、株券の交付がないことをもって、株券発行会社に対する関係のみならず、譲渡当事者間でもその効力を生じないと解すると、同項とは別に株券発行会社に対する関係に限って同条2項の規定を設けた意味が失われることとなる。また、株券の発行前にした譲渡につき、上記原則を修正して譲渡当事者間での効力まで否定すべき合理的必要性があるということもできない。以上によれば、同条1項は、株券の発行後にした譲渡に適用される規定であると解するのが相当であるというべきである。
したがって、株券の発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、当該株式に係る株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはないと解するのが相当である。」
(2)譲受人による株券発行請求権の代位行使の可否について
「株券発行会社の株式の譲受人は、株券の発行前に株式を譲り受けたとしても、当該株式に係る株券の交付を受けない限り、株券発行会社に対して株主として権利を行使することができないから(会社法128条2項)、当該株式を譲り受けた目的を実現するため、譲渡人に対して当該株式に係る株券の交付を請求することができると解される。そうすると、株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法423条1項本文(平成29年法律第44号による改正前のもの)により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができると解するのが相当である。」
5 実務への影響
この判決は、株券発行会社において株券発行前に株式譲渡された場合の譲渡当事者間の効力について初めて最高裁の考えが明らかにされ、実務に大きな影響を与えるものです。株券が発行されていない段階での株式譲渡の法的安定性を高めるものとして注目されています。