所有不動産記録証明制度の開始

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令和8年2月2日より「所有不動産記録証明制度」が開始しました


1.「相続手続きを進めたいのに不動産がどこにあるのか分からない」「どこかに土地を持っていると聞いたことがある」・・・。相続にあたって、そんなお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。


2.こうした相続人の負担軽減のため、令和8年2月2日から「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
 この制度は、法務局に請求することで、登記名義人が所有する全国の不動産を一覧化した証明書を取得できるという制度です。
【請求できる者】
 ・登記名義人(法人を含みます)
 ・上記の相続人その他の一般承継人(法人を含みます)
【請求方法】
 全ての法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)で書面又はオンラインで請求が可能です。書面で請求する場合には、郵送での請求もできます。


3.これまで、亡くなった方名義の不動産を調査するためには、市区町村ごとに「名寄帳」を取り寄せたり、固定資産税の課税明細書を確認したりするといった方法がありました。もっとも、これらの方法では、他の自治体の不動産や非課税の不動産は分からないといった限界がありました。
 これに対し、「所有不動産記録証明制度」によれば、法務局に請求するだけで全国の不動産を確認できますので、非常に便利になったといえるでしょう。


4.ただし、「所有不動産記録証明制度」も決して万能というわけではなく、次の点に注意する必要があります。
 まず、この制度では、請求書に記載された「氏名・住所」と不動産登記簿上の「氏名・住所」が一致した場合のみリストアップされます。そのため、不動産登記簿上の氏名や住所が古いままだと一覧から漏れてしまう可能性がありますので、旧姓や過去の住所をすべて検索条件に加えるといった対策が必要となります。
 次に、未登記建物や先代名義の不動産については対象外となります。
 これらの不動産については、名寄帳や固定資産税の課税明細書を確認するといった他の調査方法を検討しなければなりません。


5.「所有不動産記録証明制度」は画期的な制度ではありますが、上記のとおり、すべての不動産を確実に把握できるとは限りません。
  ご不安がある場合には専門家に一度ご相談下さい。