選択的共同親権制度の導入について(令和8年4月1日施行)

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Q1.選択的共同親権制度とは何ですか。
A1.
 現行民法では、父母の婚姻中は双方が親権者となりますが(これを「共同親権」といいます)、父母の離婚後は、必ずその一方のみを親権者と定めなければならないとされています(これを「単独親権」といいます)。
 これに対し、令和8年4月1日から施行される改正民法では、離婚後、共同親権とすることも、単独親権とすることも選択できるようになります(これを「選択的共同親権制度」といいます)。


Q2.共同親権か単独親権かはどのようにして決まるのでしょうか。
A2.
 協議離婚の場合、まずは父母の協議により、共同親権とするのか単独親権とするのかを定めます。そして、父母間で協議が整わない場合や、裁判離婚の場合には、家庭裁判所が共同親権とするか単独親権とするかを定めることになります。

Q3.共同親権か単独親権か、家庭裁判所はどのように決めるのでしょうか。配偶者からDVを受けているのに共同親権を強制されることもあるのでしょうか。
A3.
 家庭裁判所は、親権者を定めるにあたり、子の利益の観点から、父母と子との関係、父と母との関係その他の一切の事情を考慮するとされています。
 ただし、DVのおそれがある場合や、子への虐待のおそれがある場合など、共同親権とすることにより子の利益を害すると認められるときには、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。


Q4.共同親権となった場合、すべての事項について相手方の同意が必要となるのですか。
A4.
 共同親権となった場合であっても、以下の場合には単独で親権を行使することができます。
①他の一方が親権を行うことができないとき(行方不明、重病など)
②子の利益のため急迫の事情があるとき
 例として、緊急の医療行為を受ける必要がある場合や、期限の差し迫った入学手続きなどが挙げられます。
③監護及び教育に関する日常の行為
 日々の生活の中で生じる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものをいいます。例えば、子の食事や服装、短期間の観光目的での旅行、習い事の選択、通常のワクチン接種などが挙げられます。


Q5.Q4の単独で行うことができない行為について、相手方と意見が対立した場合にはどうすればいいのですか。
A5.
 選択的共同親権制度の導入と併せて、父母が共同して親権を行うべき事項に関して意見が対立した場合、家庭裁判所が、父母の一方を特定の事項についての親権行使者と定めることができるという手続きが新設されました。親権行使者と指定された父又は母は、その特定の事項については、単独で親権を行うことができます。例えば、子の転居や、子の代わりに高校との間で在学契約を締結する場合などが想定されます。

Q6.施行日(令和8年4月1日)より前に離婚していた場合、親権はどうなりますか。
A6.
 施行日前の離婚については、現行民法が適用されますので、必ず「単独親権」となります。


Q7.既に離婚しており単独親権となっているにもかかわらず、共同親権に変更されることはありますか。
A7.
 改正民法の施行によって自動的に共同親権に変更されることはありません。共同親権に変更するには、親権者変更の申立てを家庭裁判所に対して行う必要があります。共同親権への変更が認められるかどうかはケースバイケースとなりますが、子の利益のために必要があるかどうかという観点から判断されることになります。

以上