パートタイム労働法改正

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パートタイム労働法が改正され、平成27年4月1日から施行されます。

1、パートタイム労働法とは、どのような法律でしょうか。
 パートタイム労働法は、パートタイマーに労働基準法の適用があることが徹底されていなかった事情を背景として、その徹底を図るため平成5年6月に成立した法律です。平成20年4月、パートタイマーに対する差別是正を図るため一部改正されていますが、今回は、これを更に改正し、平成27年4月1日から施行されます。

2、パートタイム労働法が適用されるのは、どのような労働者でしょうか。
 パートタイム労働法は、「短時間労働者」を対象としており、同法2条では「短時間労働者」を「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定義しています。つまり、正社員に比べて所定労働時間が短い労働者であれば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「臨時社員」「準社員」など、呼び方が異なっていても、パートタイム労働法が適用されます。

3、パートタイム労働法の今回の改正におけるポイントは何でしょうか。
(1)パートタイマーの待遇と正社員の待遇を不合理に相違させてはいけないというルールが創設されます。また、これまで契約期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結しているパートタイマーのみを対象としていた差別取扱いの禁止が、契約期間の定めがある労働契約(有期労働契約)を締結しているパートタイマーにも適用されるようになります。
(2)事業主は、パートタイマーを雇い入れるとき、賃金制度はどうなっているか、どのような教育訓練があるか、どのような福利厚生施設が利用できるかといった説明をしなければいけなくなります。
(3)パートタイム労働法に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができるようになります。