相続税制の改正について

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平成25年度税制改正により改正相続税法が、平成25年3月29日に成立しました。

Q1.いつから施行されますか
 平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産から適用されます。

Q2.基礎控除の額は変わりますか
 改正前は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更され、この基礎控除額を超える場合、相続税を申告する必要があります。

Q3.「法定相続人の数」に養子は入りますか
 法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとなります。
 なお、相続放棄をした人があっても、その人を法定相続人の数に数えます。

Q4.税率はどうなりますか
   各法定相続人の取得金額         税率
          ~1000万円以下    10%
   1000万円超~3000万円      15%
   3000万円超~5000万円      20%
   5000万円超~   1億円      30%
      1億円超~   2億円      40%
      2億円超~   3億円      45%(変更)
      3億円超~   6億円      50%
      6億円超~            55%(変更)

Q5.小規模宅地等の特例はどうなりますか
 居住用宅地の場合、限度面積が従前240㎡でしたが330㎡に変更となりました。なお、減額される割合は80%です。