平成25年度税制改正により改正相続税法が、平成25年3月29日に成立しました。
Q1.いつから施行されますか
平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産から適用されます。
Q2.基礎控除の額は変わりますか
改正前は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でしたが、改正後は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)に変更され、この基礎控除額を超える場合、相続税を申告する必要があります。
Q3.「法定相続人の数」に養子は入りますか
法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までとなります。
なお、相続放棄をした人があっても、その人を法定相続人の数に数えます。
Q4.税率はどうなりますか
各法定相続人の取得金額 税率
~1000万円以下 10%
1000万円超~3000万円 15%
3000万円超~5000万円 20%
5000万円超~ 1億円 30%
1億円超~ 2億円 40%
2億円超~ 3億円 45%(変更)
3億円超~ 6億円 50%
6億円超~ 55%(変更)
Q5.小規模宅地等の特例はどうなりますか
居住用宅地の場合、限度面積が従前240㎡でしたが330㎡に変更となりました。なお、減額される割合は80%です。