不当景品類及び不当表示防止法の改正について

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不当景品類及び不当表示防止法の改正について

食品表示などの不正事案の多発を契機として、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律により改正された「不当景品類及び不当表示防止法」(改正景品表示法)が平成26年12月1日から施行されています。

主な改正点は以下のとおりです。

1 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置(第7条関係)
(1)事業者は、自己の供給する商品等について、表示等により不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害することのないよう、体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないこととされました。 
(2)内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、必要な指針を定めるとともに、指針を定めようとするときは、事業所管大臣等に協議し、消費者委員会の意見を聴かなければならないこととされました。

2 指導及び助言 (第8条関係)
 内閣総理大臣は、事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要があると認めるときは、必要な指導及び助言ができることとされました。

3 勧告及び公表(第8条の2関係) 
 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて講ずべき措置を講じていないと認めるときは、表示等の管理上必要な措置を講ずべき旨を勧告できることとするとともに、当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表できることとされました。

4 適格消費者団体への情報提供 (第10条関係)
 消費生活協力団体等は、適格消費者団体に対し、情報を提供できることとするとともに、適格消費者団体は、当該情報を差止請求権の適切な行使以外の目的のために利用し、又は提供してはならないこととされました。 

上記の内、1(1)<事業者の体制の整備その他の必要な措置>は特に重要であり、以下のリンク先で、詳細な指針が示されています。
 http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/qa/sisinqa.html#Q1

また、「事例でわかる!景品表示法」というガイドブックが、以下のリンク先でダウンロードできますのでご参考下さい。
 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf