労働安全衛生法の一部を改正する法律が、平成26年6月25日に公布されました。
Q1.改正の目的は何ですか。
化学物質による健康被害が問題となった胆管がん事案の発生や、精神障害を原因とする労災認定件数の増加など、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康の確保対策を一層充実することが目的です。
Q2.どのような改正がされましたか。
①化学物質管理のあり方の見直し
②ストレスチェック制度の創設
③受動喫煙防止対策の推進 など
Q3.いつから施行されますか。
以下のとおり、平成28年6月までの間に順次施行されます。
項目ごとに施行時期が異なりますので、ご留意ください。
①化学物質管理のあり方の見直し
→平成28年6月までに施行される予定(今後政令で規定)
②ストレスチェック制度の創設
→平成27年12月1日施行
③受動喫煙防止対策の推進
→平成27年6月1日施行
Q4.化学物質管理のあり方はどのように見直されましたか。
一定の危険性・有害性が確認されている化学物質を製造し又は取り扱う全ての事業者に、同化学物質による危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を実施することが義務付けられました。