打切補償と解雇制限の除外事由該当性

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打切補償と解雇制限の除外事由該当性に関する最高裁判例

平成27年6月8日最高裁判所第二小法廷判決(地位確認等請求反訴事件) 

1、事案の概要
 本件は、業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」)に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けているⅩさんが、会社から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払いを受けた上でされた解雇の効力を争い、会社を相手に、労働契約上の地位の確認等を求めた事案です。

2、打切補償の制度
 労働基準法81条の定める打切補償の制度は、労働者が、業務上の負傷又は疾病により療養を開始した後三年を経過しても治らない場合に、使用者において、相当額の補償を行うことにより、以後の災害補償を打ち切ることができるとするものです。

3、解雇制限の除外事由
 労働基準法19条1項本文では、労働者が業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業する期間につき解雇を制限していますが、同条項ただし書では、打切補償を支払う場合を解雇制限の除外事由としています。

4、争点
 使用者自らの負担により災害補償が行われている場合ではなく、労災保険法に基づく保険給付が行われている場合においても、使用者は労働者に対し労働基準法81条の打切補償を支払うことで、同法19条1項ただし書の適用を受けることができるか。

5、裁判所の判断

⑴ 結論
 できる。

⑵ 理由
 労災保険制度は、労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として、その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため、使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるということができ、このような労災保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である。
 労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、労働基準法において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合とで、労働基準法19条1項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。

6、コメント
 原審(東京高判平成25年7月10日)は、労働基準法の文言を形式的に解釈し、労災保険法に基づく保険給付が行われている場合には、労働基準法81条の打切補償を支払っても同法19条1項ただし書の解雇制限の除外事由に該当しないと判断しましたが、最高裁はこれを覆し、原判決を破棄したうえ差し戻しました。

以上

【参照条文】

・労働基準法81条
「第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後三年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の千二百日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 」

・労働基準法75条1項
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 」

・労働基準法19条1項
「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 」