Q1、女性活躍推進法ができたと聞いていますが、この法律が作られた目的はどこにあるの
ですか。
A1、この法律(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)の目的は、自らの意思によって職業生活を営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要になっていることから、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力のある社会の実現を図ろうとするものです。
<基本原則>
①女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供およびその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場環境が及ぼす影響への配慮
②職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な職場環境の整備
③両立の関する本人の意思の尊重
Q2、この法律によって民間事業主は何をすることとされているのですか。
A2、301人以上の労働者を雇用する事業主は、平成28年4月1日から、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・提出、③情報公開などを行う必要がありあます(300人以下の事業主の場合は努力目標となっています)。特に女性の採用者や管理職に占める割合といった数値目標を含む行動計画を策定・届出・公表することによって女性が輝く社会の実現を目指そうとしているのです。
Q3、自社の女性の活躍状況とは?
A3、①採用者に占める女性比率、②勤続年数の男女差、③労働時間の状況、④管理職に占める女性比率については必ず把握し、課題分析を行うこととされています。データブック国際労働比較によれば、管理職に占める女性の割合は、アメリカ43.4%、フランス36.1%、ドイツ28.8%にくらべ日本は11.4%に止まっています。また、約6割の女性が第1子出産を機に離職しています。こうした男女格差の是正を目指しているのです。
Q4、行動計画の策定・提出とはどうしたらよいのですか。
A4、上記のA3の結果を踏まえて、女性の活躍推進に向けた①行動計画の策定、②労働者への周知、③外部への公表、④都道府県労働局への届け出を行わなければなりません。政府が定める事業主行動計画策定指針ではⅰ)女性の積極採用に関する取組、ⅱ)配置・育成・教育訓練、ⅲ)継続就業に関する取組、ⅳ)長時間労働是正などの働き方の改革に関する取組などが示されています。
Q5、情報公開はどうして求められるのですか。
A5、自社の女性の活躍に関する情報の公表が求められるのは、就職活動中の学生など求職者の企業選択に資するとともに、優秀な人材の確保と企業の競争力向上につながることが期待されるからです。
Q6、国の認定制度もあると聞きましたが。
A6、国は、優れた取り組みを行う一般事業主の認定を行うこととされています。認定基準は、事業毎・企業規模毎の特性に配慮して検討されています。
このように、女性の活躍を支援するのは、企業の社会的責任とともに世界的な潮流といえるのです。