(最高裁平成28年6月3日判決)
Q1.どのような事案で、何が問題となったのですか。
A1.
亡Zの子であるXが、亡Zが所有していた土地について遺言により遺贈等を受けたと主張して、同じく亡Zの子であるYに対して、土地の所有権移転登記手続を求めた事案です。
自筆証書遺言を作成する場合には遺言者の「押印」が必要とされるところ(民法968条1項)、亡Zが作成した遺言書には、押印の代わりにいわゆる「花押」が書かれていたことから、花押を書くことが「押印」にあたるのかが問題となりました。
<関連条文>」
民法968条1項
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付および氏名を自署し、これに印を押さなければならない。」
Q2. そもそも「花押」とはなんでしょうか。
A2.
「花押」(かおう)とは、「書判」(かきはん)ともいい、署名の下に書く判のことをいいます。日本においては江戸時代までは盛んに使用されていましたが、現在では使用されることは非常にまれなようです。
Q3. 最高裁ではどのような判断がなされたのですか。
A3.
最高裁は、結論として、「花押を書くことは、印章による押印と同視することはできず、民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」との判断を示しました。
日本においては、重要な文書については作成者が署名した上、その名下に押印することによって文書の作成を完成させるという慣行があり、民法968条1項もそのような慣行を前提に、遺言書を完成させる意味で遺言書に押印がなされることを要求したものと考えられます。
A2.で述べたようにそもそも現在では花押を書くこと自体が非常にまれですし、現代の日本において、印章よる押印に代えて花押を書くことにより文書を完成させるという慣行があるとまでは認めにくいといえます。最高裁もこのような考え方にたち、花押を書くことは、「押印」にあたらないと判断したのです。
Q4. 自筆証書遺言を作成する際には、必ず印章によって押印する必要があるのですか。
A4.
判例上、自筆証書遺言の際に、必ず印章によって押印する必要があるとされているわけではありません。最高裁は過去の裁判で、「指印」による押印を認めています。現代の日本においても、重要な文書を完成させる際に、印章の代わりに指印を押す場合もあることからすれば、妥当なものといえます。
Q5.そのほかに遺言書を作成する際に注意すべきことはありますか。
A5.
本件で問題となった自筆証書遺言は、簡易に作成できるというメリットはあるものの、遺言者の死後、その遺言内容の解釈や有効性をめぐってトラブルとなりやすいものです。そのようなトラブルを避けるためにも、専門家の関与のもと、「公正証書遺言」を作成されることを強くお勧めします。