「法定相続証明制度」が始まりました(不動産登記規則の改正)

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1、平成29年5月29日から、「法定相続証明制度」が開始したことはご存知でしょうか(法務省のHPはhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)。

2、現行制度では、相続が発生して、不動産の登記名義変更や、預貯金の解約・払い戻し等の相続手続きを行おうとした際、相続人が誰かを確認するための戸籍謄本等一式(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本等)を、法務局や銀行等の各機関に、その都度、提出する必要がありました。
 各機関に提出後、戸籍謄本等一式を返却してもらうことは可能ですが、提出・返却の作業を繰り返すとなれば、相続手続き完了までにかなりの時間を要することになりかねません。
 かといって、複数の機関で同時に相続手続きを進めようとすると、戸籍謄本等一式を何部も用意しなければならず、費用がかさんでしまいます。

3、この点、新しく開始する「法定相続情報証明制度」は、①戸籍謄本等一式と、②法定相続情報一覧図を法務局に提出すれば、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを無料で交付してもらうことができる、という制度です(なお、法定相続情報一覧図は、5年間、法務局に保管され、この間は何通でも交付を受けることが可能です)。
 この認証文付き法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本等一式の代わりとなるものです。
 同制度の開始によって、相続人は、認証文付き法定相続情報一覧図の写しを各機関に提出することにより、戸籍謄本等一式がなくとも、相続手続きを行うことが可能となる予定です。

4、「法定相続情報証明制度」が開始することにより、相続人の負担は一定程度軽減するであろうと考えられます。
 ただし、それでも、一度は戸籍謄本等一式を入手しなければなりませんし、法定相続情報一覧図を作成しなければならないという手間もあります。
 また、当面は、法務局での相続登記手続き以外での利用が可能か否か不明です(法務省は、他省庁や各金融機関に働きかけを行っていく方針とのことです)。
 戸籍謄本等の収集や戸籍の読み方、相続人調査等、相続手続きについてお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。