(最高裁判所第2小法廷 平成29年7月7日判決)
1、事案の概要
本件は、勤務医であるXが、勤務先の医療法人Yに対して、時間外労働等の割増賃金の支払い等を請求した事案です。
XとYとの間の雇用契約及び時間外規程では、
①年俸1700万円(本給86万円/月+諸手当34万1000円/月+賞与)
②勤務は週5日、所定労働時間は午前8時30分~午後5時30分まで
③時間外手当の対象となる時間外業務は、勤務日の午後9時~翌午前8時30分
までの間及び休日に発生する緊急業務に要した時間に限られる
④通常業務の延長となる時間外業務は、時間外手当の対象とならない
等が定められていました。
※以下、勤務日の午前8時30分~午後5時30分までを「A時間」とします。
それ以外の時間の内、時間外手当の対象とならない時間を「B時間」とします。
Xは、裁判において、B時間等に対して、割増賃金を支払うよう請求しました。
これに対して、Yは、B時間等に対する割増賃金は、高額の年俸に含まれて支払われている、と主張しました。
2、最高裁判所の判断
最高裁判所は、
①XとYとの間には、B時間に対する割増賃金は年俸1700万円に含まれる、との合意があるものの、
②Xに対して支払われた年俸について、A時間の賃金に当たる部分とB時間の割増賃金に当たる部分とを判別することができないから、
③よって、Xに対する年俸の支払いにより、B時間に対する割増賃金が支払われたということはできない、
と判断し、さらに審理を尽くさせるために原審(東京高等裁判所)に差し戻しました。
3、コメント
裁判所は、従来、割増賃金をあらかじめ基本給等に含める方法で支払うことも、法所定の割増賃金を下回らない限りは適法であるとの考えを示してきました。ただし、割増賃金として法所定の額が支払われているか否かを判断できるように、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に区別することを要する、とも述べていました。
今回の最高裁判決の意義は、医師のような高い報酬を得ている専門職であっても、例外扱いすることなく、A時間の賃金に当たる部分とB時間の割増賃金に当たる部分とが明確に区別されていなければならない、と結論付けた点にあるでしょう。