運転中に携帯電話等を操作したり注視する「ながら運転」を厳罰化する改正道路交通法が、2019年12月1日に施行されています。
Q1、どのように厳罰化されていますか?
A1、
主な改正点は以下の通りで、大幅に厳罰化されています。
(1)交通の危険を生じさせた場合
(改正前)
違反点数:2点
罰 則:3月以下の懲役または5万円以下の罰金
反則金 :自動車の区分に応じて6000円~12000円
↓
(改正後)
違反点数:6点 (一発で免許停止に)
罰 則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
反則金 :反則金の対象外となり、全て罰則を適用
(2)保持(携帯電話等の使用等)のみの場合
(改正前)
違反点数:1点
罰 則:5万円以下の罰金
反則金 :自動車の区分に応じて5000円~7000円
↓
(改正後)
違反点数:3点
罰 則:6月以下の懲役または10万円以下の罰金
反則金 :自動車の区分に応じて
1万2000円~2万5000円
Q2、カーナビやディスプレイ付のオーディオを注視するのも該当しますか?
A2、
どちらも、道路交通法71条5の5の「自動車に取り付けられている画像表示用装置」に該当し、その画像を注視していれば「ながら運転」として、違反となります。
Q3、画像を「注視」というのはどれくらいの時間のことですか?
A3、
「注視」について、どれくらいの時間を指すのか、道路交通法の条文では明確に定義されていません。報道等では、「2秒以上画面を見ると、取り締まりの対象となる可能性が高い」と言われることが多いようですが、1秒なら絶対取り締まられないのかというと明らかではありません。「注視」しているかどうかの判断は、現場の警察官によるので、1秒でも注視しないことを勧めます。
Q4、信号待ちで停止している場合はどうですか?
A4、
道路交通法は、「当該自動車等が停止しているときを除き」、携帯電話等を通話のために使用し、又はカーナビ等に表示された画像を注視してはならない、としていますので、赤信号等で自動車が止まっているには違反になりません。
Q5、ハンズフリーのヘッドセットを利用した通話はどうですか?
A5、
道路交通法は、通話のための使用が禁止される携帯電話等について「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る」としていますので、ハンズフリーのヘッドセットを利用した通話は禁止の対象外となっています。