自動車事故におけるレンタカー会社およびリース会社の責任

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Q1 レンタカー会社の車の損害等に対する責任
 交通事故に遭いました。
相手車両がレンタカーの場合、自分の車の修理費をレンタカー会社に請求できますか。


A1 車の損害等(物的損害)について
 自分の車の修理費等の物的損害の賠償をレンタカー会社に請求するには、レンタカー会社に不法行為責任(民法709条)か、使用者責任(民法715条)が認められる必要があります。
 しかし、レンタカー会社そのものには事故の過失はありませんので不法行為責任は認められませんし、レンタカーの借受人との間に雇用関係はありませんので使用者責任も認められません。
 したがって、レンタカー会社に対し、修理費の請求をしても認められません。ただし、レンタカー会社が、借受人を被保険者として対物保険に加入していれば、修理費がその対物保険から支払われることになります。


Q2 レンタカー会社の人的損害に対する責任
 では、自分が怪我を負った場合、相手車両のレンタカー会社に治療費・慰謝料などの人的損害を請求できますか。

A2 怪我に関する損害(人的損害)について
 人的損害については、レンタカー会社に自賠法3条の運行供用者性が認められるか否かが問題となります。
 運行供用者とは、判例上、「運行支配」と「運行利益」のいずれもが帰属する者をいうとしています。そして、レンタカー会社の場合、レンタカー会社と借受人である運転者との間では、自動車の貸渡契約が締結されていて、通常約定の期限までに返却されることから、レンタカー会社には当該車両の運行を指示・制御すべき立場・地位にあるといえ運行支配が認められます。 
 したがって、レンタカー会社は、借主が返却期間を著しく徒過したり、レンタカー会社に無断で第三者に転貸して自由に運転させていたというような特段の事情がない限り運行供用者にあたることから、自賠法3条に基づき、被害者の人的損害を賠償する責任を負います。なお、この場合もレンタカー会社が任意保険に入っていれば、保険金として人的損害が支払われます。

 
Q3 リース会社の物的損害に対する責任

 Q1の事例で相手車両がリース車の場合、リース会社への修理費の請求は可能でしょうか。

A3 車の損害等(物的損害)について
 物的損害については請求できません。理由はレンタカー会社の場合と同じで、リース会社に民法上の責任が問えないからです。


Q4 リース会社の人的損害に対する責任
 では、相手車両のリース会社に人的損害を請求することは可能でしょうか。

A4 怪我に関する損害(人的損害は)について

 人的損害については、リース契約の内容を吟味する必要があります。
 リースについては、リース会社が自動車販売会社からユーザーの指定する車両を購入し、それをユーザーに賃貸する契約であるファイナンスリース契約の場合と、車両の維持管理までも引き受けるメンテナンスリース契約の場合があります。
 ファイナンスリースでは、契約形式は賃貸借契約となっていますが、その実体は賃貸借ではなく金融であり、所有権留保特約付売主と立場が類似しています。売買代金を担保するために名義を付している所有権留保(オートローン)の場合、当該車両の使用者には割賦代金を約定通り支払う限り自由な使用が認められており、販売会社等の所有名義は割賦代金債権の担保のために付されているにすぎず、所有名義人には運行支配が認められないことから運行供用者には当たりません(最高裁昭和46年1月26日判決)。ファイナンスリースの場合も所有権留保の場合と同様、運行支配が認められないことから、原則として運行供用者に当たらないといえます。
 他方、メンテナンスリースについては、ファイナンスリースと同様に車両使用者に自由な使用を認める場合もあれば、そうでない場合もあります。事案によっては、例えば自動車販売会社・自動車修理会社自身がリース会社となり、保守管理サービス付きで、かつリース期間満了後はリース会社自身が車両を使用・収益することを見込んで行う形態のリース契約の場合、リース会社が当該車両の運行を指示・制御すべき立場にあるとして運行支配を喪失したとは言えない場合もあり得ます。このような場合は、リース会社にも運行供用者責任が認められることになります。