住宅ローンがある場合の離婚時の清算的財産分与について

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1 夫婦の共有財産
 夫婦は、婚姻後、協力して共同生活を営みます。そこで例えば、夫が仕事をして、妻が専業主婦をする夫婦の場合、夫が得た給料やそれによって取得した財産、貯蓄した預金は、妻が専業主婦として家事に従事したことで夫が給料を得ることが出来たといえるので、夫婦の共有財産となります。

 
2 財産分与
 財産分与
とは、共同生活により築いた夫婦の共有財産を、離婚時に分配することをいいます。夫婦の共有財産には、積極財産(自宅不動産などプラスの財産)のみならず消極財産(住宅ローンなどマイナスの財産)が含まれる場合もあります。
 離婚に際し、夫婦の一方は、他方に対し、財産分与請求権を行使することになりますが、夫婦が婚姻後に築いた共有財産から、夫婦が婚姻後に負担した負債を控除した上で、積極財産が残存する場合でなければ、財産分与は認められません。

 
3 住宅ローンがある場合の清算的財産分与

 住宅ローンが残存している場合には、財産分与の方法がいくつか考えられます。
 夫婦が自宅を購入する際、夫婦の一方が婚姻前から有する財産(特有財産)で購入するような場合を除き、金融機関から自宅を購入するための資金を借入れ、給料から分割して返済する支払方法(住宅ローン)がほとんどです。
 住宅ローンを利用する場合、夫婦の一方の収入が多い方、多くの場合は夫が住宅ローンの債務者となり、不動産の所有名義も夫になります。そのため、離婚時に住宅ローンが残存する自宅不動産をどのように分配するかが問題となります。
 
 以下では、共有財産が自宅不動産しかない場合を想定しています。
(1)自宅不動産を売却する場合
 自宅不動産を売却し、住宅ローン等の負債を支払った上で、残存する売却益を2分の1ずつ分配することになります。住宅ローンの残額が自宅不動産の価値を上回る場合には、負債を2分の1ずつ負担することになります。
 この方法によれば、複雑な法律関係が残ることなく簡便な方法といえます。


(2)夫が自宅不動産を取得する場合
 自宅不動産の価値が、住宅ローン残額を上回っている場合(アンダーローン)、その上回った価額の2分の1に相当する代償金を夫が妻に支払い、夫が自宅不動産を取得することになります。
 他方、自宅不動産の価値が、住宅ローン残額を下回っている場合(オーバーローン)、妻の財産分与請求権は発生しません(残債も財産分与の対象とはなりません)。
 なお、夫が自宅不動産を取得する場合であっても、妻が子どもの学校環境を変えないことを望む場合には、当事者双方で「子どもが学校を卒業するまでは自宅に妻と子が住む」などの取り決めをすることで、妻と子が離婚後も一定期間自宅不動産に住み続けることができる場合があります。この場合、妻が住居費の支払いがない分、養育費を減額するなどで公平を図ることが考えられます。


(3)妻が自宅不動産を取得する場合
 自宅不動産の価値が、住宅ローン残額を上回っている場合(アンダーローン)、その上回った価額の2分の1に相当する代償金を妻が夫に支払い、財産分与を登記原因として所有権登記を妻に移転することになります。
 ただし、妻が自宅不動産を取得する場合、住宅ローンの処理が問題になります。
 夫が住宅ローンの支払を継続し、住宅ローン相当額を妻が夫に支払うなどの方法が考えられます。ただし、この場合、夫が住宅ローンの支払いを止めてしまうと、担保権が設定されている自宅不動産が競売にかけられてしまうリスクがあります。
 住宅ローンの滞納を防ぐためには、妻が自ら住宅ローンの返済を行う方法が考えられます。金融機関と協議し、債務者の変更ができればよいですが、妻に安定した収入が無ければ債務者の変更が認められない場合もあります。もっとも、自宅不動産の所有権登記が妻に移転していれば、妻は、弁済をしなければ担保権を執行されてしまう者(正当な利益を有する者)にあたりますので、第三者弁済などで対応することが考えられます。