Q 先日、自動車同士の交通事故にあいました。私の自動車は、その後の修理によって、走ること自体は問題なくできるようになりました。しかし、事故歴がついたことにより、自動車の下取価額が下がってしまったようです。事故の相手方に対し、修理代だけでなく、事故歴がついて下取価格が下がった分についても賠償を求めることができるでしょうか。 A 1、評価損とは 事故当時の車両価格と修理後の車両価格の差額を「評価損」といいます。この評価損には、①修理によっても技術上の限界等から機能や外観に回復できない欠陥がある場合の損害(「技術上の評価損」といいます)のみならず、②事故歴があることにより、隠れた欠陥があるかもしれないとか縁起が悪いなどの理由で中古車市場において車両価額が低下した場合の損害(「取引上の評価損」といいます)があります。 ①技術上の評価損が損害として認められることにほぼ争いはありませんが、②取引上の評価損については、裁判例において必ずしも認められているわけではありません。本件のQは、事故歴により下取価格(車両価格)が下がってしまっているので、取引上の評価損が問題となる事案です。 2、取引上の評価損の判断枠組み 取引上の評価損を認めるかについては、過去の裁判例によっても判断が分かれていました。 しかし、現在の裁判実務においては、一般論としては取引上の評価損を認めた上で、事故車両の車種、走行距離、初年度登録からの期間、損傷の部位程度、修理の程度、事故当時の同型車種の時価などの個別具体的な事情を考慮して、取引上の評価損の発生の有無や金額を判断するという枠組みがとられています。 具体的には、車体の骨格部分(フレームやピラーなど)については、その部分を修理交換した場合には、中古自動車の販売業者に修復歴の表示義務があるとされていますので、そのような骨格部分に損傷を受けたとなれば、それは評価損を認めやすくする事情といえるでしょう。 また、外国車又は国産の人気車種であれば、その他の車に比べても評価損が認められやすい傾向にあります。一方で、そのような車でも、初年度登録から期間が相当程度経過し、走行距離も長くなっている場合には、評価損を認めることは難しくなります。 3、評価損の算定 なお、損傷の程度が大きい場合には、修理費が高額となり、車両の価値も大きく低下するといえることから、実務では、上記の走行距離や初年度登録からの期間、修理の程度などを考慮して、修理費の一定割合(概ね1割ないし3割程度)という形で、評価損が算定されることが多いようです。 4、まとめ 以上のことをふまえると、本件において、たとえば、事故車両が高級外車で初年度登録から1年も経っておらず、走行距離も1万km未満であって、中古自動車販売業者が修復歴を表示しなければならない骨格部分にあたるフレームに損傷を受けた場合には、評価損が認められる可能性が高いといえるでしょう。 逆に、本件事故車両が、普通の国産車で初年度登録から5年以上経過し、走行距離も5万kmを超えるような場合には、たとえ骨格部分に損傷を受けたとしても、評価損が認められない可能性が十分にあるといえます。 このように評価損が認められるかどうかは、ケースバイケースであり、専門的な判断が必要となります。ご不明な点は、弁護士にご相談ください。 |