特別受益と持ち戻しの免除の意思表示

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Q1、相続でよく話題となる特別受益とは何ですか。

A1、「特別受益」とは、相続人が、亡くなった人から、例えば生計の資本として生前贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合の贈与のことです。

 
Q2、では、特別受益の持ち戻しとはどのようなことですか。

A2、民法903条1項は、特別受益を受けた人が共同相続人の中にいるときに、遺産の価額にその贈与の価額を加え、それを相続分算定のための遺産とみなすこととされています(これを「みなし相続財産」と言います)。このように、遺産の価額に贈与の価額を加えることを、「特別受益の持ち戻し」と言います。

 例えば、被相続人が遺産300万円を残して死亡したとして、長男Aが200万円の生前贈与を受けていれば、みなし相続財産は300+200万円=500万円となり、これを法定相続分で計算すると、それぞれの取り分は以下のとおりとなります。

A・・・500万円×2分の1-200万円=50万円
B・・・500万円×2分の1=250万円

 
Q3、民法がこのような特別受益の持ち戻しを規定した趣旨はどこにあるのですか。

A3、それは遺産分割における公平を考慮したためです。
 前の例で言えば、もしこの制度がなければ、AとBはともに遺産300万円から150万円ずつを相続しますが、そうするとAは結果的に被相続人から150万円+生前贈与の200万円=350万円を譲り受けることになり、公平性が保たれません。特別受益の持ち戻し制度があるため、AとBはそれぞれ250万円を譲り受けることになるのです。

 
Q4、 被相続人がAへの生前贈与を相続とは関係なく与えたいと思った場合、特別受益の持ち戻し免除の意思表示をすべきとされていますが、どのようなことですか。

A4、 民法903条3項は、被相続人が持ち戻しについて異なった意思表示をした場合は、遺留分に関する規定に反しない範囲内で、その効力を有する、と定めています。

 つまり、被相続人が持ち戻さなくていいという意思表示をしていれば、その意思表示によって、特別受益者は持ち戻し義務を免れることになります。これを「持ち戻し免除の意思表示」といいます。

 前の例で言うと、AとBのそれぞれの取り分(Aへの生前贈与を含む)は以下のとおりとなります。

A・・・300万円×2分の1+200万円=450万円
B・・・300万円×2分の1=150万円

 
Q5、この意思表示はどのようになされるのですか。

A5、 生前贈与の持ち戻し免除の意思表示は、明示・黙示を問いません。そこで、特別受益が問題となる場合、持ち戻し免除の意思表示があったか否かが争いになる場合があります(例えば、兄弟全員が大学院に進学した場合、大学院進学に関する費用の援助について黙示の持ち戻し免除があったと認められやすいでしょう)。

 他方、遺贈による場合の持ち戻し免除の意思表示は、遺言によるべしという考えと、遺言によらなくてもよいという考えがあります。

 
Q6、遺留分の規定に反しない範囲とはどのようなことですか。

A6、持ち戻し免除の意思表示がなされたとしても、遺留分算定に当たっては、遺留分算定の基礎となる財産額に算入され、また、遺留分減殺の対象になると考えられています。