死後離縁について

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Q1 先日、養父が亡くなりました。私は、生前から養父との折り合いが悪く、養父の生前は言い出せなかったのですが、今からでも養子縁組を解消することはできないでしょうか?

A1 
 養父が亡くなった後に、養子縁組を解消することは可能です。当事者の一方が亡くなった後に離縁することを、「死後離縁」といいます。

 
Q2 死後離縁をする場合には、どうしたらいいですか?

A2 
 家庭裁判所に「死後離縁許可の申立て」をして、許可の審判を得ることで、死後離縁することができます。
 当事者双方が生存している場合には、当事者の協議が整えば、役場に離縁届出を提出することによって、離縁することができます。当事者の協議が整わない場合であっても、離婚と同様、家庭裁判所に調停を申し立てることができ、調停も成立しない場合には、訴訟を提起することができます。
 しかし、死後離縁の場合には、協議、調停、訴訟の相手方となる人が既に存在しません。このような場合でも離縁することが可能となるよう、民法第811条6項において、生存当事者の申立てにより、家庭裁判所の許可を得て、離縁することができるとしています。

 なお、家庭裁判所で許可の審判がされた後に、審判書とその確定証明書(裁判所に申請をすれば交付してくれます)等の書類を役場に提出しなくてはなりません。


Q3 家庭裁判所が許可しない場合はあるのですか?

A3 
 あり得ます。養親や他の親族に対する扶養義務を免れる目的や祭祀承継を免れる目的など、死後離縁が不純な目的を有すると認められる場合には、家庭裁判所が許可しないことがあります。

 
Q4 亡くなった養父から相続した財産があるのですが、これはどうなるのでしょうか?私は相続人でないことになるのでしょうか?

A4 
 死後離縁の効果は将来に向かって生じます。そのため、養父が亡くなった時点で相続人である以上、死後離縁をしてもあなたが相続人でなくなるということはりません。既に相続した財産についても、他の相続人に返還しなければならないといった問題は死後離縁を理由としては起こりません。


Q5 死後離縁した後、私の名字はどうなるのでしょうか?

A5 
 離縁することによって縁組前の名字に戻るのが原則となりますが、縁組をした際、養父のみでなく、養父の妻とも養子縁組をしていた場合には、養父と死後離縁をしても縁組前の名字には戻りません。

 また、養子縁組をした日から7年を経過している場合には、離縁の日から3か月以内に役場に届出をすることによって、養子縁組後の名字を使用することもできます。