任意後見制度について

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Q1、任意後見とはどのような制度ですか。
A1、
 「任意後見制度」とは、予め契約を締結して選任しておいた後見人から、将来認知症などで判断能力が不十分となった場合に支援を受ける制度です。すなわち、自分の生活、療養看護、財産管理などの事務について委託する契約を締結し、将来現実に判断能力が低下した後に、「任意後見人」が、家庭裁判所の選任した「任意後見監督人」の監督の下、本人の意思にしたがった適切な保護、支援をすることが可能になるシステムです。契約は公正証書で行います。

 
Q2、契約の内容は、本人が自由に決められるのですか。
A2、
 誰を任意後見人として選ぶのか、その任意後見人にいかなる権限を与え、どのような仕事をしてもらうかは、本人と任意後見人を引き受けてくれる人との話し合いにより、自由に決めることができます。


Q3、具体的にはどのような契約になるのですか。
A3、

  大きく分けて、以下の3つのタイプの契約があります。

「即効型」
・・・契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立を行う形態の契約です。軽度の知的障害等の状態にある方でも、契約締結の時点において意思能力を有する限り、任意後見契約を締結することは可能です。この場合は契約締結後直ちに公的機関の監督の下に、任意後見人による保護を受けることができます

「将来型」
・・・任意後見契約のみを締結し、判断能力低下後に任意後見人の保護を受けることを契約内容とするものです。この場合は、十分な判断能力を有するご本人が、契約締結の時点では後見事務を委託せず、将来自分の判断能力が低下した時点で初めて、公的機関の監督の下で任意後見人による保護を受けることができる契約形態です。

「移行型」
・・・ご自身の大事な財産である預貯金、あるいは株式、さらに不動産など、「自分で管理をしているけれど、段々おっくうになってきた」、あるいは、「一人暮らしで身近に頼れる家族がいない。もし身体が利かなくなって施設に入所した後は、誰が面倒をみてくれるのだろう…」、そのようなことでお悩みの方は、任意後見契約締結と同時に、通常の委任契約を締結し、当初は通常の任意代理の委任契約に基づき見守り事務、財産管理などを行い、ご本人の判断能力低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うという形態を採用できます。
 

Q4、任意後見人は身内の人でもなれますか。
A4、
 任意後見人には、ご本人の子、兄弟姉妹、甥姪等の身内の人の他、親しい友人も選任することができます。

 
Q5、身内の人が遠方にいたり、頼れる人がいない場合はどうしたらよいのですか。
A5、
 弁護士などの法律の専門家や、社会福祉協議会、社会福祉法人などの法人を任意後見人に選任することができます。

 費用等を含めて、ご不明な点は弁護士にご相談ください。