(改正戸籍法が令和7年5月26日施行されました)
1 はじめに
令和7年5月26日に、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が施行されました。この改正法の施行により、戸籍の記載事項として新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
これまで戸籍には氏名のフリガナは記載されておらず、出生届等に記入されたフリガナを、各市区町村が個別に保有して運用していました。
改正法施行後は、このフリガナが戸籍の記載事項となり、公証力をもった情報として行政機関等での本人確認に用いられるようになります。
以下、制度の流れや注意点について詳しく説明します。
2 改正法施行後の流れについて
⑴ 本籍地からの通知
施行日以降、順次、本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知することとしています。
通知は同一戸籍の家族分がまとめて届きます。通知に記載されたフリガナが正しければ、届出をする必要はありません。届出をしない場合、令和8年5月26日以降、通知どおりのフリガナが戸籍に自動的に記載されます。
一方、通知のフリガナが誤っている場合には、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要です。届出をした場合には、令和8年5月26日を待たずに戸籍に反映されます。
⑵届出の方法
フリガナの届出は、
・本籍地または住所地の市区町村窓口
・郵送
・マイナポータル
で行うことができます。届出には手数料はかかりません。
⑶届出時の注意点
戸籍のフリガナは、パスポート・銀行口座・年金・保険等、様々な公的手続における「本人確認の基準」として利用されます。
そのため、戸籍に登録したフリガナと、現在使用しているフリガナ(パスポート・銀行口座等)が異なる場合には、これらの名義変更が必要になる場合があります。
また、届出人は届け出をする部分によって以下のとおり異なります。
氏(名字):その戸籍に記載されている者のうち、届出をする資格がある者
名(名前):本人が届出
※未成年者は親権者が届出可能(15歳以上は本人による届出も可能)
なお、フリガナの届出に関し、行政機関が電話で金銭を要求したり、罰金を求めたりすることは絶対にありません。もし「届出には手数料が必要」「罰金が発生する」などの連絡を受けた場合は詐欺ですので、十分注意が必要です。
⑷一般的に使用されない読み方の場合
通知されたフリガナと異なるフリガナへ変更する場合で、その読み方が一般的ではないと判断される場合には、・パスポート・預貯金通帳・健康保険証など、従来からその読み方が使用されていることを証明できる資料の提出を求められることがあります。
⑸届出をしない場合
令和8年5月25日までに届出がない場合には、通知に記載されていたフリガナが戸籍にそのまま記載されます。届出をしなかったことによる罰則や罰金はありません。通知されたフリガナが誤っていたのに正しいフリガナを届け出ることを忘れてしまい、令和8年5月26日以降に誤ったフリガナが戸籍に記載されてしまった場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(もっとも(2)の届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。)。
3 改正による主な効果
⑴行政事務の効率化
氏名のフリガナが戸籍上一つに統一されることで、行政データベースでの検索・照合が容易になり、行政手続がより円滑になります。
⑵本人確認資料としての活用
戸籍のフリガナは、住民票やマイナンバーカードにも反映され、本人確認の精度が向上します。
⑶各種規制逃れ(潜脱)の防止
金融機関等では、フリガナを複数使い分けて別人を装うなどのケースが問題となっています。戸籍でフリガナが一つに統一されることで、このような規制逃れ(潜脱)行為の防止に役立ちます。
4 おわりに
今回の戸籍法改正は、行政の効率化と本人確認の確実性を高めるための重要な制度です。ただし、戸籍のフリガナは、将来的に様々な公的手続に影響する可能性があるため、誤った届出や軽率な変更は後々のトラブルにつながる可能性があるので注意が必要です。