生活道路における法定速度の大幅な引き下げ

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~改正道路交通法施行令の施行~


1、法定速度の大幅な引き下げ
 改正道路交通法施行令の施行(令和8年9月1日)により、生活道路における自動車の法定速度が時速60kmから時速30kmに大幅に引き下げられます。
 もっとも、道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。例えば、道路標識により最高速度が時速40kmと指定されている生活道路では、最高速度は時速30kmではなく時速40kmとなります。


生活道路:主に地域住民の日常生活に利用されるような道路のことをいいます。


2、法定速度が時速60kmのままの道路
 下記の道路における自動車の法定速度は、引き続き、時速60kmです。

①道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
②道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
③高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの自動車専用道路


注:道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。