特定商取引法の改正(FAX広告規制)について

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Q1、
 特定商取引法が改正されて、ファクシミリ(FAX)での広告に関する規制が導入されたということですが、どのような規制ですか。
A1、
 平成28年6月3日に公布された特定商取引法の改正法で、事業者は、原則として、相手方の承諾を得なければ、FAXでの広告をしてはならない、という規制(いわゆる“オプト・イン規制”)が導入されました。

Q2、
 なぜ、そのような規制が導入されたのですか。
A2、
 電子メール広告については、以前から同じような規制がなされていましたが、FAX広告にはそのような規制がありませんでした。しかし、消費者庁が2015年5月13日に公表した調査結果からも明らかなとおり、「不要なFAXを廃棄するのが面倒」、「用紙やインクがもったいない」等という理由で、「家」でも「職場」でもFAX勧誘を迷惑と感じる人がほとんどで、規制の導入の必要性が指摘されていました。

Q3、
 FAX広告をしようと考える事業者はどうすればよいですか。
A3、
(ⅰ)承諾を得る等の必要性
 上記のとおり、事業者は、相手方の承諾を得たり、相手方から請求を受けた場合でない限り、原則としてFAXで広告を送付することはできません。
(ⅱ)記録保存義務
 事業者、相手方の承諾を得、又はその相手方から請求を受けたことの記録として主務省令で定めるものを作成し、主務省令で定めるところによりこれを保存しなければなりません。
(ⅲ)表示義務
 事業者は、ファクシミリ広告に、価格、支払時期等、特定商取引法第11条各号に掲げる事項のほか、主務省令で定めるところにより、その相手方が通信販売ファクシミリ広告の提供を受けない旨の意思の表示をするために必要な事項として主務省令で定めるもの(FAX番号等)を表示しなければなりません。