(最高裁平成28年12月19日決定)
1、事案の概要
本件は、亡Aの相続人であるXとYとの間で、亡A名義の預貯金が遺産分割の対象に含まれるか否かが争われたという事案です。
①XとYの法定相続分は2分の1ずつ、
②亡Aの遺産の大半は約250万円の不動産と約4000万円の預貯金でしたが、
③亡Aは、生前、Yに対して約5500万円を贈与していました。
2、第1審及び第2審の判断
第1審及び第2審は、預貯金については、相続開始と同時に相続人が法定相続分に応じて分割取得し、相続人全員の合意がない限り遺産分割の対象にならないと判断しました。この判断は従来の裁判例に従うものであり、これによると、XとYは法定相続分に従って預貯金を2000万円ずつ相続することになります。
そのため、Xが、Yは生前贈与を受けているにもかかわらず、預貯金を均等に分けるのは不公平だ、と最高裁に訴えました(上告)。
3、最高裁の判断
最高裁は、従来の判例を変更し、預貯金については「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になる」という判断を示し、審理を尽くさせるために原審(高等裁判所)に差し戻しました。
4、コメント
今回の最高裁の判断は、従来の裁判例を大きく変更するものとなります。
最高裁の判断によれば、以下のとおり、Yは既に“もらいすぎている”計算となるため、Xが預貯金4000万円を全額取得することが予測されます(ただし、もらいすぎた分を返す必要まではありません)。
【計算式】(250万円+4000万円+5500万円)÷2-5500万円=-625万円
今回の最高裁の判断が、今後の遺産分割の実務に与える影響は極めて大きいといえるでしょう。