相続法の改正を連載します

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我々にとって最も身近な法律の一つである民法第5編の相続法が平成30年7月に改正されました。今回の改正は、昭和22年の親族法・相続法の全面的な改正を除けば、最も大きな相続法の見直しです。
 改正の対象は広範囲にわたりますので、そのすべてをご紹介することは出来ませんが、改正の概要を以下の6つのポイントに分けて連載します。
 なお、各項目の法律施行日は以下の通りです。改正相続法は施行日以降の相続に適用されますのでご注意下さい。

1、配偶者の居住権制度の新設  ・・・施行日2020.4.1
 配偶者居住権
 配偶者短期居住権の保護

2、遺産分割に関する見直し     ・・・施行日2019.7.1
 2-1 持戻し免除の意思表示の推定
 2-2 預貯金債権の仮払い制度等
 2-3 遺産の一部分割
 2-4 遺産分割前の財産の処分

3、遺言制度の見直し      
 自筆証書遺言           ・・・施行日2019.1.13
 自筆証書遺言の保管制度    ・・・施行日2020.7.10< /p>   

4、遺留分制度の見直し       ・・・施行日2019.7.1
 生前贈与を相続開始前10年間に限る規程
 遺留分侵害額の請求

5、相続の効力(権利義務の承継) ・・・施行日2019.7.1
 権利の承継(物権・債権)
 義務の承継   

6、特別の寄与制度          ・・・施行日2019.7.1