Q1 相続法の改正で、「特別寄与料」の制度というものが創設されたと聞きましたが、これはどのような制度ですか?
A1
改正前の民法でも、共同相続人であれば、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者(民法第904条の2①)については、その寄与分について、他の相続人に対し請求することができるとされていました。
その一方で、被相続人と近しい間柄であっても、相続人ではない人(例えば、被相続人の長男の妻等)は、同じように被相続人の財産の維持または増加に貢献をしても、相続人ではないため、独自に寄与分を請求することはできませんでした(例えば、被相続人の長男が妻の貢献を自身の寄与分として請求し、認められることはあります。但し、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合には、やはり、その妻が寄与分を請求することはできません)。
今回の相続法改正により、相続人ではなくとも、「被相続人の親族」については、他の相続人に対して、特別寄与料の請求をすることができるようになりました(改正民法第1050条)。
Q2 相続人ではない「被相続人の親族」とは具体的には、誰を指すのですか?
A2
「被相続人の親族」とは、①六親等内の血族、②三親等内の姻族のことを言います。例えば、被相続人の子の妻(②)、被相続人の従兄弟姉妹の子・孫(①)、被相続人の兄弟姉妹の子・孫(①)、被相続人の配偶者の連れ子(②、養子縁組をしていない場合です)などが該当します。なお、民法上、「親族」と言う場合には、被相続人の配偶者も含まれますが、配偶者は相続人になりますので、独自の寄与分をもともと請求することができます。
但し、相続放棄をした者や相続人の欠格事由に該当する者、廃除によって相続権を失った者は、「被相続人の親族」ではあっても、この特別寄与料を請求することはできません。
Q3 特別寄与料はどんなことをすれば認められるのですか?改正前の民法の寄与分制度と違いはありますか?
A3
改正前の民法では、①被相続人の事業に関する労務の提供(家事従事型、無給又はこれに近い状態で自家営業に従事する場合などです)、②被相続人の事業に関する財産上の給付(金銭等出資型、借金を肩代わりして支払った場合などです)、③被相続人の療養看護(療養看護型)、④扶養や財産管理など①~③以外の方法により、被相続人の財産の維持または増加に「特別の」貢献をした場合に寄与分が認められます。「特別の」貢献とは、一般に、親族であれば認められる扶養義務を超える貢献をした場合などという説明がされます。
改正民法においては、「無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした」(改正民法第1050条)と定められています。「無償」とされていますので、被相続人から対価をもらっている場合には、請求することができませんが、対価が低廉である時には、改正前民法における寄与分制度と同じく、「無償」と評価できる場合もあるかもしれません。そして、「療養看護その他の労務の提供」に限定されていますので、改正前民法の寄与制度の①と③の場合に限定されてしまいます。さらに「特別の」寄与でなくてはなりませんので、少なくとも、現行改正前民法の寄与制度と同等程度の貢献は必要になると思います。
Q4 特別寄与料はどのように請求すればよいのですか?
A4
特段方式は決まっていませんので、口頭であっても文書であっても構いませんが、相続人に対して請求し、相続人と協議をすることとなります。相続人が複数いる場合には法定相続分に応じた金額をそれぞれの相続人に請求することができます。特別寄与料の上限は、相続開始時の相続財産の価額から遺贈の価額を控除した残額となりますので、被相続人が遺言で相続財産の分配を全て指定している場合には、請求することができなくなってしまいます。協議が調わない場合には、家庭裁判所の審判で決定することとなります。
また、請求することができる期間は、相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、又は相続開始の時から1年以内ですので気を付けてください。
☆最後に
今回創設された制度によっても、内縁の配偶者や事実上の養子など、法律上「被相続人の親族」でない者には、特別寄与料の請求は認められないこととなります。今後、こういった者にまで、本規定を類推適用する余地があるか否かは、問題となるかもしれません。