コロナ版ローン減免制度について

カテゴリー
ジャンル

 

 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会は、令和2年10月30日付で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた個人債務者の債務整理に関する、金融機関等関係団体の自主的・自律的な準則として、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則(いわゆる“コロナ版ローン減免制度”)を策定しました。


Q1 コロナ版ローン減免制度とはなんですか?

A1 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、住宅ローン等を返せなくなった個人債務者を、破産や個人再生といった法的手続ではなく、無料で専門家の支援を受けた上、特定調停の手続を利用して、ローンの減額や免責をするための制度です。


Q2 対象となる債務はどのような債務ですか?

A2 

金融機関等に対する債務のうち、令和2年2月1日以前に負担していた債務同月2日以降、同年10月30日までに新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として貸付け等を受けたことに起因する債務が対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響とは無関係に令和2年2月2日以降に生じた債務は対象外となります。


Q3 どのような債務者が対象となりますか?

A3 

①新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の債務を弁済することができない又は近い将来において弁済することができないことが確実と見込まれること

②対象となる債務について、令和2年2月1日以前に、期限の利益喪失事由に該当する行為がないか、あったとしても債権者の同意があること

③本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できること

④破産法における免責不許可事由がないこと

等の諸条件を満たした債務者が対象となります。

 

Q4 通常の債務整理や、破産、再生手続と比べて、どのようなメリットがありますか。

A4 

コロナ版ローン減免制度を利用しても信用情報機関に登録されず、住宅を残したまま、無償で弁護士、不動産鑑定士等の専門家の支援を受けることができます

また、対象債務に保証人がいても、原則として保証人に保証履行は求められないというメリットもあります。

 

Q5 コロナ版ローン減免制度を利用した場合の手続きの流れを教えてください。

A5 

手続きの流れは以下のとおりです。まずは、メインバンクにコロナ版減免制度の利用を申し出て同意を得た後、地元の弁護士会等に手続支援を依頼して下さい。

 

①メインバンクに申出

まず、元金総額で最大の債権を有する対象債権者(主たる債権者。いわゆる「メインバンク」(ただし、銀行に限りません。))に対して、この特則に基づく手続に着手することを口頭により申し出てください。

②弁護士会等に支援依頼

①の同意が得られた後、弁護士会等を通じ、運営機関に対して『登録支援専門家』を委嘱するよう依頼します。

③登録支援専門家の選任

登録支援専門家が選任されます。

なお、債務者が登録支援専門家を自分で選ぶことはできません。

以降は登録支援専門家が手続きを支援します。

④債務整理の申出

登録支援専門家の支援を受けて準備を行い、対象となるすべての債権者に対し、債務整理の申出を行います。

申出後は、原則債務の返済や督促は一時停止されます。

⑤調停条項の作成及び提出

全対象債権者と協議し、調停条項案を全対象債権者へ提出します。 調停条項案提出から1か月以内に全対象債権者から同意又は不同意の返事があります。

⑥特定調停の申立

債務整理の対象にしようとするすべての債権者から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停の申立てを行います(申立費用は債務者の負担となります)。

⑦裁判所で調停条項確定

調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

Q6 金融機関等が制度利用の同意をしてくれない場合はどうすれば良いですか。

A6 

コロナ版ローン減免制度の利用の申し出を受けた金融機関は、債務者がコロナ版ローン減免制度を利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。

万一、金融機関等が制度利用の同意をしてくれない場合は、弁護士又は弁護士会か、金融機関の苦情相談受付にご相談ください。