祭祀承継にかかわる問題点

カテゴリー
ジャンル
Q1.「祭祀承継(さいししょうけい)」とは何ですか?

A1.
 民法897条1項で「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。」と定められています。
 亡くなった方の財産を誰が承継するか又はどう分割するかという相続や遺産分割の問題とは全く別に、お墓や仏壇などの祭祀財産については「祭祀を主宰すべき者」が承継することとなります。

 
Q2.祭祀を主宰すべき者とは誰ですか?

A2.
   法律上は、次の①~③の順序で定めることとなっています。
   ① 被相続人(亡くなった方)が遺言等で指定する者がいる場合には、指定された者
   ② ①の指定された者がいない場合には、慣習
   ③ ②慣習が明らかでない場合には家庭裁判所が定める

 但し、法律上、明文では定められていませんが、①②ともに明らかでない場合には、家庭裁判所に祭祀承継者を定める調停の申立てをしたり、関係当事者の協議で決定することも可能と解されています。
 また、祭祀承継者は、相続人でなくてもなれます。

 
Q3.家庭裁判所は、どうやって祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)を定めるのですか?

A3.
 家庭裁判所が祭祀承継者を定める場合には、一般的には、承継者と被相続人との身分関係のほか、過去の生活関係及び生活感情の緊密度、承継者の祭祀主宰の意思や能力、利害関係人の意見等諸般の事情を総合して判断すると言われています。

 
Q4.祭祀財産にはどのようなものがありますか?

A4.
 法律上は、①系譜、②祭具、③墳墓が祭祀財産です。
   ① 系譜は、先祖代々からの家計を表示するもので、典型的には家系図があります。
   ② 祭具は、仏壇、神棚、位牌、霊位、十字架などです。
   ③ 墳墓は、墓石、墓牌などで、墓地の使用権・所有権も祭祀財産に含まれます。

 また、明文の規定にはないですが、先祖の遺骨のみではなく、被相続人の遺骨も祭祀財産と解されています。

 
Q5.被相続人に指定されたり、家庭裁判所に決められた人は、祭祀承継者になることを拒否できますか。

A5.
 協議で決める場合を除けば、祭祀承継者になることを拒否することはできません。

 但し、祭祀承継者になった場合に、法要等の祭祀を行うことが義務となるわけではなく、祭祀を行うか否か、行う場合にどのような祭祀を行うかは、祭祀承継者が自由に決めることが出来ます。同様に、祭祀財産を保管する義務があるわけではなく、処分することもできますし、保管方法についても祭祀承継者が自由に決めることができます。

 
Q6.祭祀承継者になた場合に、他の相続人や関係者に対し、法要等にかかった費用の負担を請求することはできますか?

A6.
 法律上は、他の相続人や関係者に対して費用負担の請求をする根拠はありません。原則として、法要等の祭祀にかかる費用や祭祀財産の管理に要する費用も、祭祀承継者の負担となります。他の相続人や関係者が任意に費用負担に応じてくれなければ、費用負担の請求はできないこととなります。