令和4年6月1日、企業の不正を内部告発した通報者を保護する公益通報者保護法の一部改正が施行されました。主な改正点は、以下のとおりです。
1.内部通報体制の整備等
改正法により、従業員の数が300人を超える事業者は、①公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備と、②公益通報対応業務従事者(※)の指定が義務付けられることとなりました。なお、従業員の数が300人以下の場合は、努力義務にとどまります。
※公益通報対応業務従事者:
公益通報を受け、調査、是正に必要な措置を行う担当者のこと。従事者として指定された担当者は、法律上の守秘義務を負い、守秘義務違反については30万円以下の罰金刑が定められています。
2.通報者の保護の強化
(1)保護される対象の拡大
改正前、保護される対象となる公益通報者は「労働者」とされていましたが、改正法では、①退職後1年以内の退職者、②役員が追加されました。ただし、役員が保護されるためには、原則として、通報前に調査是正措置に取り組む必要があります。
(2)保護される通報対象事実の拡大
改正前、保護される通報対象事実は、刑事罰の対象となる事実のみでしたが、改正法では、行政上の秩序罰(過料)の対象となる事実が追加されました。
(3)保護内容の拡大
改正前でも、公益通報をしたことを理由とする解雇、降格・減給・退職金の不支給等の不利益取扱いは禁止されていました。
これに加えて、改正法では、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、通報者に対して損害賠償請求できないという定めが置かれました。
3.保護要件の緩和
通報先は、①事業者内部、②行政機関、③マスコミ等その他の事業者外部の3つですが、法律上、保護されるための要件がそれぞれ定められています。
改正法によって、②行政機関と③事業者外部への通報の保護要件が緩和されることとなりました。
具体的には、改正前、②行政機関への通報の保護要件は「通報対象事実があると信じることについて相当の理由がある場合」とされていましたが、改正法では、「通報対象事実があると思料し、かつ、通報者の氏名や通報対象事実があると思う理由等を記載した文書(電子メールを含む)を提出する場合」が保護対象として追加されました。
また、③事業者外部への通報の保護要件は「通報対象事実があると信じることについて相当の理由がある場合」に加えて、法所定の特別の事情のいずれかに該当する必要があるとされているところ、改正法では、この特別の事情として「重大な財産被害の危険がある場合」「通報者を特定させる情報が漏れる可能性が高い場合」が追加されました。
4.まとめ
内部通報体制の整備等が義務付けられている事業者はもちろんのこと、そうではない事業者においても、改正法を契機に、公益通報対応体制の構築や見直しを図ってみてはいかがでしょうか。