マイナンバー法について

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Q1、マイナンバー法とはどのような制度ですか。
A1、
 住民票を有する全ての人に一つひとつの番号を付して、社会保障(年金・雇用保険・医療保険・児童手当など)、税(確定申告書・法定調書・源泉徴収票など)、災害対策(被災者生活再生支援など)の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用される制度です。

Q2、何のために導入されるのですか。
A2、
 1つめは、公平・公正な社会の実現です。マイナンバーによって、負担を不当に免れたり給付を不正に受けることを防止し、本当に困っている人にきめ細かな支援を行うことを目指すとされています。
 2つめは国民の利便性の向上、3つめは行政の効率化が図られるといわれています。

Q3、いつから利用が開始されるのですか。
A3、
 平成27年10月に国民一人ひとりに12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」送られてきます(なお法人には各法人毎に1つの法人番号(13桁)が指定されます)。そして平成28年1月から運用が開始され社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。なお、通知カードは運用が開始される1月以降、市町村に申請すれば顔写真の入ったICカードに無料で交換できます。

Q4、民間事業者はどのような場面でマイナンバーを扱うことになりますか。
A4、
 従業員を雇用している事業者は、従業員のマイナンバーおよび個人事業者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して、税務署や市町村に提出します。証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバーおよび提出者の法人番号を法定調書に記載して税務署に提出することになります。

Q5、マイナンバーの管理には注意が必要になりますね。
A5、
 その通りです。国や自治体は情報漏えいに対し制度的な保障が求められます。民間事業者にとっても、マイナンバーを含む個人情報の取り扱いは、従来の個人情報よりも厳格に行うなど細心の注意が求められます。

Q6、平成27年9月3日にマイナンバー法が改正されたと聞きましたが。
A6、
 今回の改正は、マイナンバー制度の利用範囲を金融や医療の分野に広げることを目的としたものです。
 具体的には、税の徴収漏れや生活保護の不正受給などを防ぐため、金融機関に対し、預金残高など個人の預金情報をマイナンバーで検索できるよう管理することを義務づけたり、予防接種・特定健康診査などをマイナンバーと結び付けて管理することで、転居しても市町村や健康保険組合などの間で情報を共有できるようにしています(改正法は平成30年1月からの運用が目指されています)。