(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)
Q1、そもそも外国人の技能実習制度とはどのようなものですか。
A1、
技能実習制度は、開発途上国等へ技能の移転を図り、その国の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とした制度ですが、実際には日本の各事業分野の人手不足を補う人材供給の役割を担ってきました。
Q2、では、技能実習法が制定された背景はどこにありますか。
A2、
技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護を図る目的があります。従前の入国管理局やJITCO(国際研修協力機構)の指導では、管理団体や受け入れ企業への監督が間接的で、外国人技能実習生に対する労働基準法違反等が見受けられるとの指摘もされていました。
他方、技能実習生の在留資格が3年と短く、また受け入れ人数も制限的であるという問題点も抱える制度でした。そこで、これらの点を解消する施策が求められたのです。
Q3、技能実習法の概要を教えてください。
A3、
まず、外国人技能実習機構を認可法人として新設しました。機構の主な役割として、以下の事項があります。
①技能実習生の受け入れ企業からの技能実習計画の申請と認定
受け入れ企業は、技能実習生ごとに、予めビザの申請前に技能実習計画の申請とその認定を受ける必要があります。
②受け入れ企業の届け出の受理
従前はビザの申請時に、入管が受け入れ企業の適切性を間接的に確認していましたが、今後は受け入れ企業自ら機構に届け出る必要があります。
③管理団体(事業協同組合、商工会等)の許可
同じく、従前は実習生のビザの申請時に入国管理局が間接的に確認していましたが、今後は管理団体として適切か否か等の要件が規定され、機構の許可を得る必要があります。
④受け入れ企業・管理団体への指導・監督
不正行為があった場合、受け入れ企業の技能実施計画認定の取り消し、管理団体の許可の取り消しにとどまらず、管理団体の事業停止命令、受け入れ企業名の公表等のペナルティーが課せられます。
⑤技能実習生からの相談、情報提供等
受け入れ企業の法令違反があった場合など、技能実習生からの相談に応じる体制が整備され、劣悪環境の是正、企業転籍、人権侵害行為についての罰則等の規定が設けられています。
Q4、技能実習制度の拡充についてはどのように配慮されていますか。
A4、
優良な受け入れ団体は、最長5年の実習期間とすることが可能です。また、受け入れ人数枠の拡大(現行の2倍)、対象職種の拡大も視野に入れています。
Q5、技能実習制度に介護職種が追加されたとの報道がありました
A5、
一定のコミュニケーション能力の確保を前提として、経営が一定程度安定している受け入れ機関に、適切な実習体制が確保され、かつ日本人と同等の処遇が担保される限りにおいて認められることになりました。
Q6、技能実習法はいつから施行されていますか。
A6、
この法律は、平成28年11月28日に公布され、平成29年11月1日から施行されています。