1、夫婦で協議すべき事項 ①婚姻費用の分担 別居が先行する場合、別居の日から離婚が成立する日までの生活費の支払いが検討 されます(これを婚姻費用の分担といいます)。具体的な金額は、夫の所得と妻の所 得を比較し、子の年齢、人数も勘案の上決定されます。 ②親権者の決定 父母の協議によります。 ③養育費 子が20歳(事情によっては18歳あるいは22歳)に達する月まで養育費を支払うか 否かの検討が必要です。 養育費が毎月いくらとなるかは、①の婚姻費用分担金と同じく双方の所得を比較 し適正額が定められます。 ④財産分与 婚姻の日から別居の日までの間、夫婦の一方の名義になっている財産は全て金銭評 価をし、その上で全財産を夫婦で適宜分与することになります(但し、相続・贈与 で受けた財産や結婚前から所有していた財産は除かれます)。 なお、負債も対象となりますので、プラスの財産とマイナスの財産を一覧表にして みると分かりやすいと思います。 ⑤慰謝料 離婚原因がある方は、他方に対し、慰謝料を支払います。厳密にはどちらが原因か 不明な場合もあろうかと思いますが、そうした場合は離婚を望む方が「解決金」とし ての一時金を支払う例が多いようです。 ⑥その他 面会交流(別居中または離婚後に子を監護・養育していない方の親が子と面会等を 行うこと)の頻度や方法、年金分割の割合等についても協議しておくと良いでしょう。 2、離婚手続き ①協議離婚 離婚届に必要事項を記載し、双方の署名・押印と証人2名の署名・押印を得て市町 村役場の戸籍係に提出します。 養育費や財産分与などの金銭的な取り決めは、別途合意書を作成します。 ②調停離婚 協議ができない場合や、協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立 てます。 通常、3~4回の期日を経て、協議がまとまれば調停離婚となります。離婚の条件 面も話し合われ、それらが調停調書という公文書に記載されます。 但し、調停は強制力がないので、一方が出頭しない場合や、離婚を拒んだり条件の 折り合いがつかない場合には不成立に終わり、次の裁判離婚を選択するか否かになり ます。 ③裁判離婚 まず、離婚原因が相手方にあることが必要です。また、いきなり離婚裁判を提起す ることは出来ず、まず調停を申し立てそこで解決できないことが要件となります。 3、以上について、弁護士に委任するか否かは別として、少なくとも相談は欠かせませ ん。詳細は当事務所の弁護士にご相談ください。 |