離婚に伴う財産分与と保険金

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1 離婚に伴う財産分与請求権
 財産分与請求権とは、離婚した者の一方が他方に対して財産の分与を求める権利です
(民法768条)。民法は夫婦別産制を基本とし、婚姻中に自己の名で得た財産は、その者
の特有財産とするとしています。そうすると、夫名義の財産の方が妻側の所得を上回る
など、夫婦間に経済的格差が生じてしまい、離婚に際して不公平になることから、この
ような経済的格差を調整するため一定額の財産給付を求めることができるとする制度で
す。

 財産分与には、①清算的要素、②扶養的要素、③慰謝料的要素があるといわれとい
われていますが、中心となるのは①の清算的要素です。

 
2 対象財産の範囲・評価の基準時・清算割合
(1)清算的財産分与の対象は、夫婦が婚姻中の協力により得た財産です。従って、婚姻前           から所有していた財産、相続や贈与で得た財産は対象とはなりません。また、夫婦で協           力して形成した財産を対象としますから、夫婦の協力関係が終了した時点、すなわち別 
       居時までに形成された財産を対象とします。

(2)対象となった財産の価格評価の基準時は、裁判時(訴訟ですと口頭弁論終結時)とさ           れています。

(3)夫婦間の清算割合ですが、かつては専業主婦型と共稼ぎ・事業協力型に分けて前者の           寄与割合を低く評価する考えもありましたが、現在では妻が専業主婦であるか否かを問
       わず財産分与の割合を平等にする傾向が強くなっています。

3 生命保険契約と財産分与
 一般に、生命保険契約が結ばれ、保険料が払い込まれ、かつ満期が到来し保険金が支
払われた後に離婚となった場合、生命保険金は原則として財産分与として清算の対象と
なります。他方、生命保険料の支払中に離婚となった場合は、清算の対象となりません。
 もっとも、保険料が夫婦の協力によって支払われてきたと評価すべき場合は、離婚時の
解約返戻金相当額を明らかにし、これを清算の対象とすることが多いようです。

 
4 損害保険金と財産分与
 大阪高裁平成17年6月9日決定(平成19年(ヲ)第252号)は、本人が交通事故によ
り受領した損害保険金のうち、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料に対応する部分は本人の
特有財産、逸失利益に対応する部分は症状固定時から離婚成立日の前日分までにつ
き財産分与の対象となると判断しました。                         以上