1.2023年4月1日から、中小企業において時間外労働の割増賃金率が引き上げられていることはご存じでしょうか。
2.まず前提として、労働基準法は、労働者の労働時間を1日8時間以内、1週間40時間以内と定めています。これを「法定労働時間」といい、「法定労働時間」を超える労働のことを「時間外労働」といいます。
3.時間外労働に対しては、すべての企業において25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
そのうえで、現行法では大企業においてのみ、時間外労働が1か月60時間を超える場合、超えた部分について50%以上の割増賃金を支払う必要があるとされていました。
もっとも、2023年4月1日からは、中小企業においても月60時間を超える時間外労働に対して50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
簡単な例でいうと、Aさんの時間外労働が月70時間の場合、60時間までは25%以上、残り10時間が50%以上の割増賃金を支払わなければいけません。
4.また、午後10時~午前5時までの深夜に労働させた場合は25%以上、法定休日に労働させた場合は35%以上の割増賃金を支払う必要があります。
時間外労働と深夜労働が重なる場合及び休日労働と深夜労働が重なる場合には割増率が加算されることとなります。整理すると以下のとおりです。
①月60時間以内の時間外労働 25%以上
②月60時間を超える時間外労働 50%以上
③深夜労働 25%以上
④休日労働 35%以上
⑤月60時間以内の時間外労働+深夜労働 50%以上
(①+③)
⑥月60時間を超える時間外労働+深夜労働 75%以上
(②+③)
⑦深夜労働+休日労働 60%以上
(③+④)
5.なお、月60時間を超える時間外労働があった場合、労使協定を締結することにより、通常の割増率(25%)を超える部分については、割増賃金の支払いに代えて有給休暇を与えることが認められています。
6.以上のとおりですので、中小企業としては労働時間を適正に把握できる体制を構築するとともに、就業規則や賃金規程等の見直し、代替休暇の導入など、対応を検討することが急務となっています。
以上